屋外における業務によるツツガムシ病の労災認定

労災保険の業務上疾病のうち、屋外における業務によるツツガムシ病を取上げます。

屋外における業務によるツツガムシ病

 ツツガムシ病のリケッチアに感染する恐れのある地域の屋外における業務に従事することにより発生するツツガムシ病は、業務上の疾病として扱われます(労基法施行規則別表第1の2第6号4)。

屋外における業務

 屋外における業務とは、ツツガムシの幼虫に刺されるおそれのある地域の屋外における業務のことをいいます。

 具体的には、リケッチアに感染する恐れのある地域の屋外における土木工事・護岸作業や農業に係る業務等が、挙げられています。

ツツガムシ病

 野鼠により運搬されたダニの一種であるツツガムシの幼虫に刺された傷口から,その幼虫の体内に保有されていたリケッチアに感染することにより起こる急性発診性熱性疾患をいいます。