労災保険の二次健康診断等給付を取り上げます。
二次健康診断等給付
労災保険の給付は、業務上災害や通勤災害が発生した場合に、被災労働者の損失を填補するものです。
一方、二次健康診断等給付は、主として、脳・心臓疾患の予防を目的に、異常所見が発生した場合の二次健康診断の費用を給付の対象にしています(労災保険法26条1項)。
支給要件
労働者が定期健康診断の結果、以下の検査項目の全てで異常の所見が医師によって認められた場合、二次健康診断と特定保健指導を受けることができます(労災保険法26条1項・規則18条の16)。
二次健康診断等給付の支給要件の検査項目
①血圧
②血中脂質検査
③血糖検査
④BMI
給付内容
労働者は、①二次健康診断(労災保険法26条2項1号)と②特定保健指導(労災保険法26条2項2号)を受けることができます。
①二次健康診断
以下の検査を1年度について1回、無料で受けることができます(労災保険法26条2項1号・規則18条の16第2項)。
二次健康診断の対象の検査
①空腹時血中脂質検査
②空腹時の血中グルコース量の検査
③ヘモグロビンAIC検査
④負荷心電図検査又は胸部超音波検査
⑤頸部超音波検査
⑥微量アルブリン尿検査
②特定保健指導
二次健康診断ごとに、①栄養指導、②運動指導、③生活指導を特定保健指導として1回、無料で受けることができます(労災保険法26条2項2号)。