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特別な出来事(精神障害の労災認定基準)


過労自殺・うつ病といった精神障害の労災認定基準の「特別な出来事」を取上げます。

精神障害の労災認定基準

 過労自殺を含む精神障害が労災と認められるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

精神障害が労災と認められる3要件

①対象となる精神障害を発病している。

②発病前6か月間の間に、業務による強い心理的負荷が認められる。

③業務外の心理的負荷・個体側要因により発病したと認められない。

 実務上は、②の業務による強い心理的負荷が認められるか?が一番の問題になります。精神障害の労災認定基準は、心理的負荷の強度を出来事ごとに「弱」・「中」・「強」に分類して評価します。その心理的負荷の強度が、総合評価で「強」であれば、②の要件を満たします。

特別な出来事

 現在の精神障害の労災認定基準では、まず、業務による心理的負荷評価表の「特別な出来事」に該当する業務上の出来事があるか?を検討します。

 特別な出来事は、出来事それ自体の心理的負荷が極めて大きいので、出来事の前後の状況に関わらず、強い心理的負荷を与えると認められる類型です。したがって、特別な出来事があると認められれば、業務上の心理的負荷の強度は「強」と判断されます。

 特別な出来事には、①心理的負荷が極度のものと②極度の長時間労働の2つの類型があります。

①心理的負荷が極度のもの

 労災認定基準では、次のものを挙げています。

心理的負荷が極度のもの

(1)生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした

 ※業務上の傷病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む

(2)業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意の場合を除く)

(3)強姦、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクハラを受けた

(4)その他、上記に準じる程度の心理的負荷が極度と認められるもの

 障害補償給付の後遺障害等級3級以上となることが見込まれるケガをした場合、「永久不能となる後遺障害を残す」と認められます。

 「業務上の傷病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合」は、じん肺患者が療養中に、症状が急変し、呼吸機能の低下による重度の呼吸困難となったような場合を想定しています。

②極度の長時間労働

 精神障害についても長時間労働は、心理的負荷があると評価されます。特別な出来事に該当するのは、次の場合です。

長時間労働が特別な出来事に該当する場合

(1)発症直前の1か月間に、おおむね160時間を超えるような時間外労働を行った

(2)発症直前の3週間に、おおむね120時間以上の時間外労働を行った

 ただし、休憩時間は少ないが手待時間が多いなど、労働密度が特に低い場合は除外されます。

 なお、発病直前1週間に40時間以上の時間外労働を行った、2週間に80時間以上の時間外労働を行ったとしても、極度の長時間労働とは扱われません。


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