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心理的負荷の評価の仕方(精神障害の労災認定基準)


うつ病・過労自殺といった精神障害の労災認定における心理的負荷の強度の評価方法を取上げます。

精神障害の労災認定基準

 精神障害(過労自殺を含む)の労災認定基準では、「業務による強い心理的負荷」があったか?を審査します。

 特別な出来事がある場合は、それだけで、業務による強い心理的負荷があったと認定されます(特別な出来事参照)。それでは、特別な出来事がない場合は、どのように認定するのでしょうか?

業務による心理的負荷評価表

 精神障害の労災認定基準は、業務による心理的負荷評価表というのを作成しています。精神障害の発病前6か月間に認められた業務による出来事が、心理的負荷評価表の具体的出来事のどれに当たるか?を判断します。

 具体的出来事に合致しない場合は、実際に生じた出来事が具体的出来事のどれに近いかを類推して評価をすることにしています。

平均的な心理的負荷の強度

 心理的負荷評価表は、具体的出来事ごとに、その平均的な心理的負荷の強度を定めています。心理的負荷の強度は、「Ⅲ」・「Ⅱ」・「Ⅰ」の3段階で、「Ⅲ」が一番強く、「Ⅰ」が一番弱いです。

具体例

 具体的な例を少し挙げておきます。

具体的出来事平均的心理的負荷の強度「弱」「中」「強」の具体例
退職を強要された退職の意思がないことを表明しているにもかかわらず、執拗に退職を求められた→「強」
上司とのトラブルがあった上司から業務指導の範囲内である強い指導、叱責を受けた→「中」
1か月に80時間以上の時間外労働を行った1か月に80時間以上の時間外労働を行った→「中」

具体的出来事ごとの心理的負荷の総合評価

 実際に生じた出来事を心理手負荷評価表の具体的出来事に当てはめ、認定した出来事や出来事後の状況について事実関係が合致する場合は、その強度で心理的負荷の強度を認定します。

 心理的負荷評価表で列挙されている具体例は例示です。したがって、その他の出来事が、心理的負荷の強度「強」と判断されないわけでは決してありません。

 実際の事実関係が具体的出来事に合致しない場合は、「心理的負荷の総合評価の視点」や「総合評価における共通事項」に基づき、具体例を参考にしながら、事案ごとに心理的負荷の強度を認定します。


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