労災の認定における労働時間の意義を取上げます。
労災認定と労働時間
脳・心臓疾患の労災認定や精神障害の労災認定では、労働者の長時間労働の有無が問題になることがあります。
労働時間については、時間外労働時間数の算定を時間外労働の算定で取上げました。労働時間をめぐっては、労災認定で問題になる労働時間が、労基法上の労働時間と同じなのか?という問題があります。
労基法上の労働時間
労基法上の労働時間は、使用者が労働者を労働させる実労働時間のことです(労基法32条)。その判断は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると評価できるか?により客観的に決定するというのが判例の立場です(最高裁平成12年3月9日判決)。
厚労省の通達
労災認定における労働時間について、厚労省が、労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集という通達(令和3年3月30日基発330第1号)を出しています。最近、労災認定において、労働時間を過小評価しているのでは?と報道で話題になった通達です。
この通達によると、労災認定における労働時間は、労基法32条の労働時間と同義とされています。
労働時間かどうか?が問題になることが多い持ち帰り残業は、自宅等に仕事を持ち帰って行うことを使用者に義務付けられている又は余儀なくされていたことが確認された場合であり、かつ、客観的な資料により持ち帰り残業の成果が特定できるようなときに労働時間と認定できるとしています。
労災認定における労働時間とは?
労災認定において、長時間労働が問題になるのは、脳・心臓疾患や精神障害の労災認定です。
労災認定における労働時間の認定は、業務上災害の要件の業務遂行性の判断と言い換えることができます。業務遂行性は、労働者が現に業務を遂行していることを意味するのではありません。業務遂行性は、労働者が労働契約に基づいて、事業者の支配下にあることを意味します。つまり、労基法32条と異なり、労働者が労働契約に基づき事業者の支配下にあるかどうか?によって判断されます。
したがって、労災認定における労働時間は、労基法上の労働時間よりも広い概念として捉えられています。
以下のように、裁判例でも、脳・心臓疾患の労災認定に当たって、使用者の具体的な指揮命令下にあるといえない時間を使用者の支配下にある業務に当たる時間として、時間外労働数として認定しているものが多くあります。
使用者の具体的な指揮命令下にあるとはいえない時間を労働時間と認定した裁判例
①支店長から受験を指示された資格試験のための自宅等での勉強時間(大阪地裁平成21年4月20日判決)
②工場の班長が行うQCサークル活動等の時間(名古屋地裁平成19年11月30日判決)
③銀行のシステム統合のマニュアル習得のための自宅学習時間(札幌地裁平成20年2月28日判決)