鉛、その合金又は化合物による疾病の労災認定基準

労災の業務上疾病の内、鉛、その合金又は化合物による疾病の労災認定基準を取上げます。

鉛、その合金又は化合物による疾病の認定基準について(昭和46年7月28日基発第550号)

 鉛、その合金又は化合物による疾病は、この認定基準に従って、労災認定が行われます。

労災認定基準

 鉛,その合金または化合物を取り扱い,あるいはそれらのガス,蒸気もしくは粉じんにさらされる業務に従事しているか,またはその業務に従事していた労働者が,次の各項の何れかに該当する場合は,労災と認定されます。認定基準は,以下の3つの類型を規定しています。

 (1)以下のすべてに該当する場合

 ①鉛中毒を疑わせる末梢神経障害・関節痛・筋肉痛・腹部の疝痛・便秘・腹部不快感・食欲不振・易労感・倦怠感・睡眠障害・焦燥感・蒼白等の症状が2種以上認められること

 ②尿1リットル中に,コプロポルフィリンが150マイクログラム以上検出されるかまたは尿1リットル中にデルタアミノレブリン酸が6ミリグラム以上検出されるものであること。

 ③血液1デシリットル中に,鉛が60マイクログラム以上検出されるかまたは尿1リットル中に,鉛が150マイクログラム以上検出されるものであること。

 (2)以下のすべてに該当すること

 ①血色素量が,血液1デシリットルについて常時男子12.5グラム,女子11.0グラム未満であるかもしくは全血比重が男子1.053,女子1.050未満であるか,または赤血球数が血液1立方ミリメートル中,常時男子420万個,女了370万個未満であって,これらの貧血徴候の原因が,消化管潰瘍,痔核等の事由によるものでないこと。なお,常時とは,日を改めて数日以内に2回以上測定した値に大きな差を認めないものをいう。ただし,赤血球については,同時に貧血に関する他の数項目を測定した場合,それらに一定の傾向があった時はこの限りでない。また,採血は空腹時に行なうものとする。

 ②1週間の前と後の2回にわたり尿1リットル中にコプロポルフィリンが150マイクログラム以上検出されるかまたは,尿1リットル中にデルタアミノレブリン酸が6ミリグラム以上検出されるものであること。

 (3)鉛の作用によることの明らかな伸筋麻痺が認められること