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会社に損害賠償ってできる?‐労災で傷ついた家族の最後のハードル‐


家族が労災事故でケガした際の最後のハードルが、会社に対する損害賠償請求です。どんな場合に会社に損害賠償請求できるのか?など労災の損害賠償について説明します。

労災は認められたけど…

ウサラ

夫が仕事中に機械に挟まれて大ケガして、労災は認められたけど、後遺症も残ったのに、会社からは謝罪がなくて…

にゃソラ

会社に対する損害賠償を検討しましょう。

ウサラ

会社に損害賠償請求できるんですか?

にゃソラ

労災事故の発生に会社の安全配慮義務違反があれば、損害賠償請求できます。

労災の手続きは、労災保険で終わらない

 仕事中の事故によるケガなどの労災は、労基署で労災と認定され、労災保険から給付を受けたら終わりと思っている方もいます。労災は、労災保険だけでは終わりではありません。会社に対する損害賠償請求を検討する必要があります。

 会社に対する損害賠償は、被災した労働者と会社との問題です。会社が責任を認め、かつ、保険に加入している場合は、話合いがスムーズにいく場合もあります。しかし、会社が責任を認めないことが、ほとんどでしょう。泣き寝入りに近い形で終わってしまうケースもあります。

会社へ損害賠償請求できる場合

 全ての労災の事案で会社に損害賠償請求できるわけでもありません。会社に損害賠償請求できるのは、会社に安全配慮義務違反がある場合です。

 冒頭のウサラさんの夫のように、機械に挟まれた労災事故の場合は、以下のような場合、会社の安全配慮義務違反が認められます。

はさまれ・巻き込まれ事故で安全配慮義務違反が認められる例

①機械に挟まれ防止の安全装置を設置していない

②機械に不具合があり、会社が把握していた

③安全教育が十分に行われていない

 安全配慮義務の内容は、労災事故により様々です。会社が、どういうことをしていれば、労災事故の発生を防ぐことができたか?という観点から、具体的な安全配慮義務の内容を検討していきます。

にゃソラ

安全配慮義務の詳細は、以下の記事参照

安全配慮義務について(労災の損害賠償)

労災の発生について、使用者である会社に安全配慮義務違反がある場合、労働者は会社に対し損害賠償請求できます。安全配慮義務違反について解説します。

損害賠償請求できる損害

 会社に安全配慮義務違反があれば、損害賠償請求できることがわかりました。では、損害として何を請求できるのでしょうか?

 労災事故でケガをして後遺障害が残った場合に、請求できる主な損害の種類は、以下のとおりです。

損害対応する労災保険
治療関係費療養補償給付
休業損害休業補償給付
後遺障害による逸失利益障害補償給付
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料

 労災保険の給付と損害賠償を二重取りすることは、できません。すでに、労災保険から給付を受けていれば、その分は、損害賠償から控除されます。

 つまり、損害賠償は、労災保険で給付されない分を請求することになります。たとえば、慰謝料は、労災保険では一切支給されません。したがって、損害賠償請求するしかありません。また、休業補償給付は、給付基礎日額の60%が支給されますが、40%は支給されません。したがって、損害賠償請求するしかありません。

誰に、損害賠償請求する?

 損害賠償請求するのは、安全配慮義務を負っている会社です。通常は、雇用されている会社です。

 しかし、会社が零細企業で多額の損害賠償を払えない場合もあります。その場合、元請会社に損害賠償請求できる場合があります。

にゃソラ

詳しくは、以下の「元請業者に対する損害賠償請求」を参照

元請業者に対する損害賠償請求(労災の損害賠償)

建築現場等で労災事故が発生した場合、元請業者に対して損害賠償請求できるか?を解説します。

 また、ハラスメントによる精神障害の場合は、会社だけではなく、ハラスメントを行った上司等に請求できます。

家族として、できることは?

 会社に対する損害賠償請求をするには、会社の安全配慮義務違反を証明する証拠が必要です。また、損害を証明する証拠も必要です。

 証拠としては、労基署が持っている調査結果復命書等が重要です。保有個人情報の開示請求をして、労働局から取寄せることができます。

にゃソラ

以下の「労災認定について労基署の判断を知る方法」も参照

労災認定について労基署の判断を知る方法

労災保険の請求をしても、労基署長の決定の理由は、通知されません。労働者が労基署長の判断理由を知るには、①保有個人情報開示請求をする、②審査請求をしてしまう、の2つの方法があります。

 そして、弁護士に相談して、会社に損害賠償請求できるかどうか?を判断してもらうことをお勧めします。労働局に保有個人情報の開示請求をするのは、弁護士に相談してからでいいでしょう。

会社への損害賠償請求は、労災の最後のハードル

 労災事故の発生、労災保険の請求、労災認定、症状固定後遺障害の認定と、ここまで乗り越えてこられたご家族の方、お疲れ様でした。

 労災の最後のハードルが会社への損害賠償請求です。安全配慮義務の具体的内容、損害賠償の金額など法律の専門知識が必要です。

 弁護士は、労災の損害賠償の専門知識を持っています。会社との交渉から訴訟まで全ての手続きに対応できます。

 法律事務所エソラは、あなたの立場に立って、一つひとつ丁寧に対応しています。ご相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。

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