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建設現場の転落事故と労災


労災事故の典型である建設業における転落事故を取上げます

建設現場の足場から落ちた…

ウサラ

足場から落ちちゃってケガしたんだけど、自分の不注意だし、会社に言いづらくてさ…

にゃソラ

それは、よくある誤解なんだ。労働者に不注意があっても労災になるんだよ。

ウサラ

えっ、自分のミスでも労災になるの?

にゃソラ

もちろん。転落事故は建設業で一番多い事故だし、きちんと補償を受けて治すことが大事なんだ。

建設業における転落事故

 厚労省が公表した令和6年の「労働災害発生状況」によると、墜落・転落事故の死傷者数は、20,699人でした。建設業における墜落・転落事故の死傷者数は、4,351人でした。建設業における墜落・転落事故は、労災事故の典型です。

 墜落・転落事故は、脊髄損傷、頭部外傷による高次脳機能障害など重症化するリスクが高く、後遺障害が残るリスクの高い事故類型です。

建設業における墜落・転落事故の例

①屋根・屋上等の端・開口部からの墜落

②足場の組立作業中に墜落

③はり・けた等から落下

④荷台・トラック上からの落下

建設業における墜落・転落事故は労災の対象?

 労災と認定されるには、①業務遂行性があることを前提に、②業務起因性があることが必要です。

 労働者が業務に従事していれば、業務遂行性が認められます。業務起因性は、業務に内在する危険が現実化したという要件です。 

 建設現場での作業中に発生した墜落・転落事故は、業務遂行性・業務起因性ともに認められます。

労働者に過失があっても、労災

 ヘルメット未着用や安全帯未装着といった労働者の不注意で、墜落・転落事故が発生しても、労災と認定されます。

労災でどんな補償を受けれる?

 建設業における墜落・転落事故で、労災と認定された場合の主な労災保険の補償は、以下のとおりです。

治療費

 労災保険から治療費が支給されます。労災の指定病院で治療を受けた場合は、病院へ直接、支払われます。労災の指定病院以外で治療を受けた場合は、いったん、治療を立替える必要があります。

にゃソラ

詳しくは、以下の「労災の治療費」を参照

労災の治療費

労災と認定された場合、治療を受けた病院の治療費はどうなるのか?を解説します。

休業補償

 療養のため仕事ができなかった場合、休業補償給付が支給されます。休業補償給付は、給付基礎日額の60%が支給されます。休業補償給付とは別に、特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されます。 

にゃソラ

詳しくは、以下の「休業(補償)給付」を参照

休業(補償)給付(労災保険給付)

労災保険の給付の内、休業(補償)給付の概略を解説します。

障害補償給付

 後遺障害が残った場合、後遺障害等級に応じて障害補償給付が支給されます。1級~7級は年金、8級~14級は一時金として支給されます。

にゃソラ

詳細は、以下の「障害(補償)給付」を参照

障害(補償)給付(労災保険給付)

労災保険の給付の内、障害(補償)給付の概要を解説します。

よくある誤解と注意点

 建設業における墜落・転落事故でよくある誤解をまとめました。

自分のせいだから労災にならない

 墜落・転落事故の発生が自分の不注意だからと労災の請求をためらったり、諦めたりする人がいます。しかし、労災の認定では、労働者の不注意は問題になりません。

会社が労災請求してくれない

 会社が労災保険の請求をしてくれない場合は、労働者が労基署に労災保険の請求をすればOKです。ただし、会社が墜落・転落事故の発生を否定する場合があります。事故状況の記録等をしておく必要があります。

 会社が労災保険の請求をしてくれない場合は、弁護士に相談するのがいいでしょう。

一人親方だから労災は関係ない

 労災保険の対象は、労働者です。一人親方は、労働者ではないので、労災保険の対象ではありません。労災保険には、特別加入という制度があります。特別加入していれば、労災保険から補償を受けれます。

にゃソラ

特別加入については、以下の記事参照

労災保険の特別加入制度

労災保険は労働者が対象ですが、一人親方や中小企業の事業主が加入できる特別加入という制度があります。 労災保険の特別加入制度の概要を解説します。

 なお、形式的には、請負契約となっていても、実質は、労働契約だとして、労災保険の対象になる場合もあります。

建設業における墜落・転落事故に遭った際のチェックリスト

 建設業における墜落・転落事故に遭った際の行動チェックリストです。参考にしてみてください。

チェック項目確認ポイント
□作業中の墜落・転落事故日時、場所、作業内容、事故状況を記録
□医師の診断書の入手労災の指定病院の場合は不要
□会社に報告会社が労災保険の請求をしてくれるか確認
□労災保険の請求に必要な資料・書類の入手労基署や弁護士に相談し確認
□労災保険の請求会社が労災保険の請求をしてくれない場合は自分でする
□弁護士に相談特に会社が労災保険の請求をしてくれない場合は弁護士に相談するのをおすすめ

建設業における墜落・転落事故に遭った方へ

 建設業における墜落・転落事故は、労災事故の典型です。墜落・転落事故は重症化しやすい事故類型です。まずは、会社に報告し、病院で治療を受けましょう。そして、日時・場所・作業内容といった事故状況を整理し、労災保険の請求をしましょう。

 会社が労災保険の請求の手続きに協力的でない場合は、一人で悩まず、弁護士に相談することで、労災保険の補償を受けられる可能性が広がります。法律事務所エソラは、労災の初回相談は無料です。

rousai

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