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電離放射線によるがんの労災認定


電離放射線によるがんの労災認定を取上げます。

電離放射線によるがん

 労基法は、業務上疾病として、「電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫」を規定しています(労基法施行規則別表第1の2第7号15)。

電離放射線によるがんの特徴

 電離放射線によるがんは、他の職業がんと比較して、以下のような特徴があります。

電離放射線によるがんの特徴

①被ばく線量の相当程度正確な把握が可能

②電離放射線の単位線量当たりの発がんのリスクが求められる

電離放射線に係る疾病の認定基準について(昭和51年11月8日基発810号)

 電離放射線障害は、認定基準が定められています。電離放射線によるがんの労災認定を取上げます。

白血病

 白血病の認定要件は、次のとおりです。

白血病が労災と認定される要件

(1)相当量の電離放射線に被曝した事実があること。

(2)被曝開始後少なくとも1年を超える期間を経た後に発生した疾病であること。

(3)骨髄性白血病又はリンパ性白血病であること。


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