ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がんの労災認定基準
ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がんの労災認定基準について取り上げます。
ビス(クロロメチル)エーテル
ビス(クロロメチル)エーテルは,催涙性の揮発性の液体の物質です。ビス(クロロメチル)エーテルは,禁止物質とされています。
ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務
該当する業務としては,禁止前において染料及び陰イオン交換樹脂の製造・取扱いの業務が挙げられます。なお,ビス(クロロメチル)エーテルの含有量が重量で1パーセント以下の物である場合を除き,健康管理手帳交付対象業務とされています。
肺がん
ここでいう肺がんとは,肺に原発した悪性新生物とされています。