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労災の損害賠償と素因減額


労災事故の発生について被災労働者の既往症が寄与した場合の素因減額の可否を判断した最高裁判決を紹介します。

NTT東日本事件(最高裁平成20年3月27日判決)

 業務上の過重負荷と基礎疾患が共に原因となり従業員が死亡した事案です。損害額の算定において、素因減額の可否が問題になりました。

にゃソラ

素因減額については、「素因減額(交通事故の損害賠償)」を参照

事案の概要

 Aは、平成5年5月に職場の定期健康診断で心電図の異常を指摘され、同年7月に市立病院に入院して精密検査を受けた結果、陳旧性心筋梗塞と診断された。その際、Aには、遺伝的に総コレステロール値が高くなる疾患で、虚血性心疾患の危険因子となる家族性高コレステロール血症(ヘテロ型)が認められた。Aは、同年8月及び同年12月に同病院に入院して経皮的経管的冠状動脈血管形成術の手術を受けるなどしたが、結局、冠状動脈の2枝に障害のある状態は改善されず、その後は内服治療を続けることとなった。

 上告人においては、平成13年4月以降、事業構造改革が進められていたところ、Aは、これに伴う雇用形態及び処遇体系の選択に当たり、上告人との雇用契約を継続し、60歳を定年として法人営業等の業務に従事することなどを条件とする「60歳満了型」を選択したため、同14年4月24日付けで法人営業部門に配置換えとなり、法人営業に必要な技能等の習得を目的とする研修への参加を命じられた。本件研修は、同日から約2か月間にわたって、札幌市内や東京都内の上告人の研修施設等で行われたものであり、その研修期間中、研修施設やホテルでの宿泊を伴うものであった。

 Aは、平成14年6月7日、札幌市内での研修終了後に旭川市内の自宅に帰宅し、日曜日である同月9日の午前中、墓参りのため先祖の墓に1人で出かけたが、同日午後10時過ぎころ、先祖の墓の前で死亡しているのを発見された。

 Aの直接の死因は急性心筋虚血であるが、これは、上告人における事業構造改革に伴う雇用形態及び処遇体系の選択の際の精神的ストレス並びに本件研修への参加に伴う精神的、肉体的ストレスが、前記のとおりの基礎疾患を有していたAの冠状動脈の状態を自然の経過を超えて増悪させ、心筋梗塞などの冠状動脈疾患等が発症したことによるものであった。

最高裁の判断

 被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度等に照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができる。このことは、労災事故による損害賠償請求の場合においても、基本的に同様である。

 Aが急性心筋虚血により死亡するに至ったことについては、業務上の過重負荷とAが有していた基礎疾患とが共に原因となったものということができるところ、家族性高コレステロール血症(ヘテロ型)にり患し、冠状動脈の2枝に障害があり、陳旧性心筋梗塞の合併症を有していたというAの基礎疾患の態様、程度、本件における不法行為の態様等に照らせば、上告人にAの死亡による損害の全部を賠償させることは、公平を失するものといわざるを得ない。

 最高裁は、以上のように判断し、本件において、被災労働者の既往症による素因減額を肯定しました。なお、素因減額の割合については、最高裁は原審に差戻しています。差戻控訴審において、70%の素因減額がなされました。


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