受動喫煙と労災の業務上疾病に関する裁判例

受動喫煙が原因で発症した頭痛が、労災と認められるか?を判断した裁判例を紹介します。

東京地裁平成25年11月27日判決

 職場の受動喫煙が原因で頭痛を発症したとして、労災申請を行った事案です。

事案の概要

 原告は,昭和38年生まれの男性であり,昭和61年4月1日に本件会社に入社し,システムエンジニアとして,主に本件会社の顧客である企業の事業所等に配属された上で,コンピューターのソフトウェアを開発する業務に従事していた。

 原告は,平成5年5月から平成6年4月までの間,本件会社の顧客であるA社に配属された。A社は,喫煙をする労働者に対し,喫煙所を設けた上で喫煙所以外での喫煙を禁止することなどにより,労働者が室内又はこれに準ずる環境において,他人の煙草の煙を吸わされること(なお,受動喫煙において吸い込む煙草の煙は,主に煙草の点火部分から立ち上る副流煙であるが,喫煙者がいったん吸い込んだあとに吐き出す呼出煙(「吐出煙」ということもある。)を吸い込むこともある。)を回避できるようにする分煙措置をとっていなかった。

 原告は,A社での配属勤務を終えた後,平成9年10月までの間は分煙措置のとられていない複数の職場で勤務することがあったものの,同年11月以降,本件会社を退職する平成20年1月31日までの間は,分煙措置のとられている職場で就労した。

 原告は,平成19年12月7日,喫煙者が近くに来ると頭が痛くなるとの症状を訴え,B病院を受診した。同病院のP4医師は,原告の傷病は環境要因による頭痛であると診断した。
 さらに,原告は,同月12日,C病院を受診し,同病院の医P5医師によって,「頭痛,化学物質(タバコ)過敏症,急性再発性受動喫煙症」であると診断された。

 原告は,平成20年1月31日,本件会社を退職した。原告は,平成22年1月28日,労災保険法に基づき,本件処分行政庁に対し,本件会社での勤務時に,分煙措置のとられていない職場でした受動喫煙が原因で,化学物質過敏症及び急性再発性受動喫煙症(具体的な症状は頭痛である。)を発症したとして,療養補償給付たる療養の費用の支給を申請した。これに対し,本件処分行政庁は,本件疾病は,労働基準法施行規則35条及び同別表第1の2第4号9に定める「1から8までに掲げるもののほか,これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」に該当しないとして,平成22年9月9日付けで本件不支給処分をした。
 原告は,本件不支給処分を不服とし,同年10月26日付けで東京労働者災害補償保険審査官に対し審査請求をしたが,東京労働者災害補償保険審査官は,平成23年1月31日付けで同審査請求を棄却する旨の決定をした。
 原告は,同決定を不服として,同年3月18日に労働保険審査会に対し再審査請求をしたが,労働保険審査会は,同年10月21日付けで同再審査請求を棄却する旨の裁決をした。