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使用者が講じるべき危険防止措置の対象(労災に関連する判例)


刑事事件ですが、使用者が講ずべき危害防止措置の対象を判断した最高裁決定を紹介します。

最高裁昭和47年6月6日決定

 被告人が、家屋建設請負業を営み、配下労働者を工事現場で働かせていたところ、工場の動力用シャフトに配下労働者が作業中接触する危険があるにもかかわらず、囲・覆・又はスリーブを設けなかったとして、労基法違反として起訴された事案です。

 この最高裁決定は、刑事事件の判例です。労災の損害賠償請求に関して、安全配慮義務の範囲としての使用者が危険防止措置を講じる機械設備・器具の範囲の参考になる判例です。

最高裁の判断

 使用者が講ずべき危害防止措置の対象たる当該動力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触する危険があるかぎり、その労働者の使用者が所有または管理するものにかぎられるものではなく、また、その労働者をしてその作業場において直接これを取り扱わせるものであると否とを問わないものと解するのを相当とする。


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