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地震等の災害と労災


地震等の災害によって負傷した場合、労災と認められることはありますか?

東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等について(平成23年3月24日基労管発324第1号基労補発324号第2号)

 業務中や通勤途中に、地震等の災害が発生し負傷した場合の取扱い関しては、東日本大震災を契機に、厚労省から通達が出されています。

業務上災害

 業務遂行中に、地震・津波によって建物が倒壊したこと等が原因で被災した場合、作業方法・作業環境・事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したとして、業務上災害として扱われます。

通勤災害

 通勤途中に、地震・津波・建物の倒壊等により被災した場合、通勤に伴う危険が現実化したとして、通勤災害として扱われます。

具体例

 通達では、以下のように、労災と認められる具体例も挙げられています。

業務災害

業務災害と認められる場合

(1)作業場が倒壊し、被災した場合

(2)工場・倉庫等の事業場から屋外へ避難する際に被災した場合

 事業場施設に危険な事態が生じたために避難したので、避難行為は、業務に付随する行為として認められ、業務災害と扱われます。

(3)地震によって発生した津波により事業場が水没し被災した場合

(4)地震による被災者の救助等の緊急行為に従事中に被災した場合

 事業主の命令で緊急行為に従事している場合は、業務災害として扱われます。事業主の命令がない場合に、同僚労働者の救護や事業場施設の防護等の緊急行為に従事した場合も、業務災害として扱われます(緊急業務中の災害と労災参照)。

通勤災害

通勤災害と認められる場合

(1)通勤途中、電車が脱線し被災した場合

(2)通勤途中、海外線の国道を車で移動中、津波に巻き込まれ被災した場合


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