労災の業務上疾病の内、アルキル水銀化合物による疾病の労災認定基準を取上げます。
アルキル水銀化合物による疾病の認定基準について(昭和51年8月23日基発第602号)
アルキル水銀化合物による疾病は、この認定基準に従って、労災認定が行われます。
認定基準
アルキル水銀化合物にさらされる業務に従事しているか、又は従事した労働者に発生した疾病であって、以下のいずれにも該当する場合は、労災と認定されます。
アルキル水銀化合物による疾病が労災と認められる要件
(1) 次の①のア又はイの自覚症状に加えて②から⑥までのいずれかに該当する症状が認められる
①常時又は繰り返し訴えられる次の自覚症状
ア 四肢末端優位のしびれ感又は口囲のしびれ感((両方同時に存在することもある。)
イ 上記アに伴う「歩きにくい」「言葉がもつれる」「目が見えにくい」「耳が聞こえにくい」のうちいずれかの症状(まれにはアを伴わずにイのみがみられることがある。)
②求心性視野狭窄
③四肢末端、口囲に著明な表在又は深部感覚低下
④歩行失調、指‐指試験、指‐鼻試験もしくは膝‐踵試験における異常、
アデイアドコキネシス(拮抗運動反復不能症)、ロンベルグ症候
⑤構語障害(断綴性言語など)
⑥聴力障害
(2) 業務により高濃度のアルキル水銀化合物のガス、蒸気又は粉じんにばく露して犯躁状態、痙攣のような精神神経症状を呈したもしくは局所的に高濃度ばく露をうけて皮膚又は粘膜の局所刺激症状を呈した
なお、上記(1)の要件を満たさない場合又は(2)の症状の発生に関し、アルキル水銀化合物以外の原因による疑いがあって鑑別困難な場合には、症状が当該物質にばく露する業務に従事した後に発症したか否か、作業の経過とともに、又は当該物質へのばく露の程度(気中濃度、ばく露時間、ばく露時の作業態様等)により症状が増悪したか否か、同一職場で同一作業を行う労働者に同様の症状の発生をみたか否か等を検討のうえ業務起因性を判断することとされています。
水銀量
アルキル水銀化合物のガス、蒸気又は粉じんに繰り返しさらされる業務に数週間以上従事した者にかかる中毒の発症時の測定では、血液及び頭髪中の水銀量は、通常、次の値を超えるものとされています。
血液及び頭髪中の水銀量
①血液中の水銀量 0.2μg/ml
②頭髪中の水銀量 5.0μg/g
なお、頭髪中の水銀量は、測定時に水銀化合物の外部付着のあることがあるので、その評価には、注意を要するとされています。