労災の障害(補償)給付と高次脳機能障害
労災保険の障害給付に関して、高次脳機能障害が問題になった裁判例を紹介します。
大阪高裁平成28年11月30日判決
労災の障害給付において、高次脳機能障害が事故よって発生したのか?が問題になった事案です。裁判所は、①重大な意識障害、②軸索損傷を示す画像所見の存在、③因果関係の存在の3要件を満たすかどうか?を判断基準として挙げています。
事案の概要
平成9年1月5日の通勤途上発生した交通事故により負傷し,身体に高次脳機能障害が残った。淀川労働基準監督署長が,労災保険法による障害補償給付をしないとの処分をしたのは違法であるとして,控訴人が,被控訴人に対し,同処分の取消しを求め訴訟を提起した。
裁判所の判断
高次脳機能障害が交通事故により発生したか否かを判断する重要なポイントとして,①意識障害の有無とその程度,②画像所見,③因果関係の判定(他の疾患との鑑別)が挙げられる。
(1) 意識障害の有無とその程度
外傷後,昏睡~半昏睡で,刺激による開眼をしない程度の意識障害(JCS3桁)が6時間以上継続する場合は永続的な高次脳機能障害が残る場合が多く,健忘症~軽症意識障害(JCS2~1桁)が1週間ほど続いた場合も高次脳機能障害を残すことがある。
控訴人は,平成9年1月5日午前10時10分頃第1事故に遭い,千里救命救急センターに搬送された当時,JCSⅢ-100(JCS3桁)の意識障害があり,その意識障害は20時間継続し,翌6日にもJCSⅠ-3からⅡ-30(JCS2~1桁)程度の意識障害があり,その意識障害状態は同月14日頃まで続いていた。したがって,控訴人の意識障害の程度は,永続的な高次脳機能障害が残る場合が多く,総合医療センターにおける控訴人の主治医であったEの供述に照らしても,重大なものであったといえる。
(2)画像所見の有無
脳外傷による高次脳機能障害発症の判断には,頭部CTやMRI等の画像所見上,①急性期にびまん性軸索損傷に特徴的な脳内(皮質下白質,脳梁,基底核部,脳幹など)の点状出血が,また経時的画像資料をとおして,②慢性期(外傷後ほぼ3か月以内に完成する)に脳室拡大,脳萎縮が認められることが重要である。
①控訴人は第1事故で頭部を打撲し,受傷直後に撮影された頭部CT及びMRI画像上,脳実質の損傷を窺わせる右視床部と右中脳部の出血が認められ,C医師も後遺障害の原因となる傷病名を脳挫傷と診断している。一方,②慢性期の頃の診療録等が残存しておらず,この頃の頭部CT,MRI検査等の有無やその結果は判然としないが,総合医療センターでは,平成20年6月23日に撮影した頭部MRIの画像上,中脳から視床間に古い頭蓋内血腫が認められるものの,明らかな脳室拡大や脳萎縮は認められないと診断されている。ただし,F医師は,同画像上,右中脳(大脳脚)に軽度の萎縮性変化がみられ,右脳の内包損傷や右中脳から右視床にかけて生じた脳挫傷,中脳外側部出血等が吸収される過程で生じた神経繊維の減少を反映していると意見を述べている。本件では,①画像所見上,急性期の脳内出血は認められるものの,②慢性期の明らかな脳室拡大,脳萎縮を認める証拠はない。
画像所見が重要視されるのは,脳外傷による高次脳機能障害の原因となる軸索(神経繊維)の損傷自体はCTやMRIに写らないので,急性期の脳内出血やその後の脳室拡大,脳萎縮の経過によって軸索損傷の有無を確認するためであって,慢性期の脳室拡大,脳萎縮から軸索損傷の存在が推認できるという意味で重要な要素であることは否定できないものの,画像で捉えきれない脳損傷があり得ること(しかも,本件では急性期から慢性期に至る経時的な画像が存在しない。)を考えると,重大な意識障害や脳損傷が明らかに認められる本件では,慢性期の脳室拡大,脳萎縮の不明をもって,直ちに高次脳機能障害の発症を否定するのは相当でない。