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業務遂行性に関する最高裁判決(労災の認定)


業務遂行性に関する最高裁判決を紹介します。

最高裁平成28年7月8日判決

 業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加した後、業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際、研修生を住居まで送る途中に発生した交通事故により死亡した場合、労災になるか?が争点になった事案です。

事案の詳細

 本件会社の代表取締役社長は、本件親会社の事業企画部長を兼任し、同社の本店所在地である名古屋市にいることが多いため、本件会社の生産部長であるがその社長業務を代行していた。

 本件会社は、本件工場の操業を開始して以来、本件親会社の中国における子会社から中国人研修生を受け入れて2か月間の研修を行っていた。部長の発案により、中国人研修生と従業員との親睦を図ることを目的とした歓送迎会を行っており、その費用は本件会社の福利厚生費から支払われていた。

 部長は、中国人研修生3名の帰国の日が近づき、次に受け入れる中国人研修生2名が来日してきたことから、本件研修生らの歓送迎会を開催することを企画し、従業員全員に声を掛けたところ、被害者以外の従業員からは参加する旨の回答を得た。

 部長は、被害者に対し、改めて本件歓送迎会への参加を打診したところ、被害者から「12月8日提出期限で、社長に提出すべき営業戦略資料を作成しなくてはいけないので、参加できない。」と言われたが、「今日が最後だから、顔を出せるなら、出してくれないか。」と述べ、また、本件資料が完成していなければ、本件歓送迎会終了後に被害者とともに本件資料を作成する旨を伝えた。

 部長は、本件歓送迎会に先立ち、本件研修生らをその居住する同町内のアパートから本件飲食店まで本件会社の所有する自動車で送っており、本件歓送迎会の終了後においても、部長が本件研修生らを本件アパートまで当該自動車で送る予定であった。

  被害者は、本件歓送迎会が開始された後も、本件工場において本件資料を作成していたが、その作成作業を一時中断し、被害者が使用していた本件会社の所有する自動車を運転して本件会社の作業着のまま本件飲食店に向かい、本件歓送迎会の終了予定時刻の30分前であった同日午後8時頃、本件歓送迎会に参加した。その際、被害者は、本件会社の総務課長に対し、本件歓送迎会の終了後に本件工場に戻って仕事をする旨を伝えたところ、同課長から「食うだけ食ったらすぐ帰れ。」と言われ、また、隣に座った中国人研修生からビールを勧められた際にはこれを断り、アルコール飲料は飲まなかった。

 本件歓送迎会は、同日午後9時過ぎに終了し、その飲食代金は本件会社の福利厚生費から支払われた。

 被害者は、午後9時過ぎ頃、本件研修生らを本件アパートまで送った上で本件工場に戻るため、酩酊状態の本件研修生らを同乗させて本件車両を運転し、本件アパートに向かう途中、対向車線を進行中の大型貨物自動車と衝突する交通事故に遭い、午後9時50分頃、本件事故による頭部外傷により死亡した。なお、本件工場と本件アパートは、いずれも本件飲食店からは南の方向に所在し、本件工場と本件アパートとの距離は約2㎞であった。

原審の判断

 原審は、業務遂行性がないとして、労災とは認めませんでした。その理由は次のとおりです。

 本件歓送迎会は、研修生との親睦を深めることを目的として、本件会社の従業員有志によって開催された私的な会合である。被害者がこれに途中から参加したことや本件歓送迎会に付随する送迎のために被害者が任意に行った運転行為が事業主である本件会社の支配下にある状態でされたものとは認められないとして、労災ではないと判断しました。

最高裁の判断

 最高裁は、本件において業務遂行性を認め、本件を労災と認定しました。その理由は次のとおりです。

 被害者が本件資料の作成業務の途中で本件歓送迎会に参加して再び本件工場に戻ることになったのは、本件会社の社長業務を代行していた部長から、本件歓送迎会への参加を個別に打診された際に、本件資料の提出期限が翌日に迫っていることを理由に断ったにもかかわらず、「今日が最後だから」などとして、本件歓送迎会に参加してほしい旨の強い意向を示される一方で、本件資料の提出期限を延期するなどの措置は執られず、むしろ本件歓送迎会の終了後には本件資料の作成業務に部長も加わる旨を伝えられたためであったというのである。そうすると、被害者は、部長の上記意向等により本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、その結果、本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するために本件工場に戻ることを余儀なくされた。

 このことは、本件会社からみると、被害者に対し、職務上、上記の一連の行動をとることを要請していたものということができる。

 被害者が途中参加した本件歓送迎会は、本件会社において、本件親会社の中国における子会社から本件会社の事業との関連で中国人研修生を定期的に受け入れるに当たり、本件会社の社長業務を代行していた部長の発案により、中国人研修生と従業員との親睦を図る目的で開催されてきたものであり、部長の意向により当時の従業員全員及び本件研修生らの全員が参加し、その費用が本件会社の経費から支払われ、特に本件研修生らについては、本件アパート及び本件飲食店間の送迎が本件会社の所有に係る自動車によって行われていた。

 本件歓送迎会は、研修の目的を達成するために本件会社において企画された行事の一環であると評価することができ、中国人研修生と従業員との親睦を図ることにより、本件会社及び本件親会社と上記子会社との関係の強化等に寄与するものであり、本件会社の事業活動に密接に関連して行われたものというべきである。

 被害者は、本件資料の作成業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻る際、併せて本件研修生らを本件アパートまで送っていたところ、もともと本件研修生らを本件アパートまで送ることは、本件歓送迎会の開催に当たり、部長により行われることが予定されていたものであり、本件工場と本件アパートの位置関係に照らし、本件飲食店から本件工場へ戻る経路から大きく逸脱するものではないことにも鑑みれば、被害者が部長に代わってこれを行ったことは、本件会社から要請されていた一連の行動の範囲内のものであったということができる。

 以上の諸事情を総合すれば、被害者は、本件会社により、その事業活動に密接に関連するものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、本件工場における自己の業務を一時中断してこれに途中参加することになり、本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻るに当たり、併せて部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていた際に本件事故に遭ったものということができるから、本件歓送迎会が事業場外で開催され、アルコール飲料も供されたものであり、本件研修生らを本件アパートまで送ることが部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考慮しても、被害者は、本件事故の際、なお本件会社の支配下にあったというべきである。


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