エイズの労災認定基準

労災の業務上疾病の内、エイズの労災認定基準を取上げます。

エイズと労災

 エイズはHIV(ヒト免疫不全ウイルス)によって、体の免疫機能が破壊され、日和見感染症・悪性腫瘍・神経症状等伴う病態を指します。

 エイズには、血液等の体液を介して感染することから、注射針等の使用等に際して、エイズ感染者の血液が付着し感染することがあります。医療従事者が業務遂行中に感染することがあります。

C型肝炎,エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて(平成5年10月29日基発第619号)

 業務遂行中にエイズに感染した場合の業務起因性に関する労災の認定基準は,以下のとおりです。

認定基準

 以下の要件をすべて充足する場合は,労災と認定されます。

 ①HIVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し,かつ,当該血液等に接触した事実が認められる

 ②HIVに感染したと推定される時期から6週間ないし8週間を経てHIV抗体が陽性と診断されている

 ③業務以外の原因によるものでない