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遺族(補償)一時金(労災保険給付)


労災保険の給付の内、遺族(補償)一時金を取上げます。

遺族(補償)給付

 労働災害(労災事故・業務上疾病)によって、労働者が死亡した場合は、遺族補償年金、遺族補償一時金、遺族特別年金・遺族特別維持金、遺族特別支給金が遺族に対して支給されます(労災保険法16条等)。

 今回は、遺族補償一時金(労災保険法16条の6)について説明します。他の遺族(補償)給付である遺族補償年金は、遺族(補償)年金をご覧ください。

遺族補償一時金の支給要件

 遺族補償一時金は、遺族補償年金を受給できる遺族がいない場合に、その他の遺族に対して支給される労災保険給付です(労災保険法16条の6)。つまり、被災労働者の死亡当時、遺族補償年金を受給できる遺族がいない場合、他の遺族は遺族補償一時金を受給できます。

 また、遺族補償年金の受給権者の権利が消滅した場合で、他に遺族補償年金の受給権者がおらず、かつ、すでに支払われた遺族補償年金の合計額が給付基礎日額の1,000日に達していない場合、他の遺族は遺族補償一時金を受給できます。

受給権者の順位

 遺族補償年金の受給権者は、次の順位のうち、最順位の遺族に支給されます。

受給権者の順位

(1)配偶者

(2)労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母

(3)その他の子、父母、孫、祖父母

(4)兄弟姉妹

 なお、(2)と(3)については、子→父母→孫→祖父母の順位になります。遺族補償一時金の受給権者が複数いる場合は、受給権者の人数で割った金額をそれぞれ受給することになります。

支給内容

 遺族補償一時金は、給付基礎日額の1,000日分が支給されます。また、遺族特別一時金として算定基礎日額の1,000日分が支給されます。遺族特別一時金300万円も支給されます。

 すでに他の遺族が遺族補償年金を受給していた場合は、支払済みの合計額が控除されて支給されます。


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