遺族補償給付は受給権者によって受給できる年齢が異なります。この年齢制限が憲法に違反するか?を判断した最高裁判決を紹介します。
最高裁平成29年3月21日第三小法廷判決
地公災の遺族補償年金の年齢要件が憲法14条の平等原則に違反し無効かどうか?が争われた事件について、最高裁判決が出ましたので、紹介します。
事案の概要
公務災害により死亡した地方公務員の夫であるが、大阪府支部長に対してした地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金等の支給請求につき、同法等の定める年金の受給要件(夫については職員の死亡の当時55歳以下であること)を満たさないことなどを理由としてされた不支給処分が、配偶者のうち夫についてのみ年齢要件を定めた同法等の規定が法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するとして訴訟を提起しました。
遺族補償年金の年齢要件
遺族補償年金の受給資格者・受給権者が配偶者の場合、配偶者が妻か夫によって扱いが異なります。妻の場合は年齢要件がないのですが、夫には年齢要件があります。
受給資格者のうち最順位は、「妻若しくは60歳以上又は一定の障害の状態にある夫」で、第7順位は「55歳以上60歳未満の夫」とされています。このように、妻は、何歳であっても受給資格者になります。しかし、夫については、55歳以上でなければ、受給資格者にならないのです。
今回の事案は、地方公務員の労災である地公災ですが、国家公務員の労災である国公災、民間労働者の労災である労災保険にも同じく年齢要件が存在します。
※遺族補償年金の支給要件の詳細については、遺族(補償)年金を参照ください。
この年齢要件が、憲法14条(平等原則)や25条(生存権)に違反しないのか?が裁判で争われてきました。
一審(大阪地裁平成25年11月25日)
地公災法の立法当時(昭和40年代)、遺族補償年金の受給権者の範囲を画するに当たって採用された本件区別(年齢要件)は、女性が男性と同様に就業することが相当困難であるため一般的な家庭モデルが専業主婦世帯であった立法当時には、一定の合理性を有していたといえるものの、女性の社会進出が進み、男性と比べれば依然不利な状況にあるとはいうものの、相応の就業の機会を得ることができるようになった結果、専業主婦世帯の数と共働き世帯の数が逆転し、共働き世帯が一般的な家庭モデルとなっている今日においては、配偶者の性別において受給権の有無を分けるような差別的取扱いはもはや立法目的との間に合理的関連性を有しないというべきであり、原告のその余の主張について判断するまでもなく、遺族補償年金の第一順位の受給権者である配偶者のう、夫についてのみ60歳以上(当分の間55歳以上)との本件年齢要件を定める地公災法32条1項ただし書及び同法附則7条の2第2項の規定は、憲法14条1項に違反する不合理な差別的取扱いとして違憲・無効であるといわざるを得ない。
一審の大阪地裁は、このように判断し、年齢要件について憲法14条に違反すると判断しました。なお、大阪地裁は、地公災の遺族補償年金が社会保障的性質を有することを前提にしていますが、一種の損害賠償制度の性格を有しており、純然たる社会保障制度とは一線を画するとしています。
原審(大阪高裁平成27年6月19日判決)
地公災法の定める遺族補償年金は、職員の死亡により扶養者を失った遺族の被扶養利益の喪失を填補し、遺族の生活を保護することを目的とするものであり、基本的に社会保障制度の性格を有するというべきである。それは、基本的に憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障制度の一環である。
憲法25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」なるものは、極めて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、上記規定を現実の立法として具体化するに当たっては、国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。したがって、憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用とみざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である。もっとも、同条の趣旨にこたえて制定された法令において受給権者の範囲、支給要件等につき何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いをするときは別に憲法14条1項違反の問題を生じ得るというべきである。
立法府が、憲法25条の趣旨を実現するために社会保障制度を設けるに当たり、社会保障給付の必要性の有無・程度に関し国民各自に性別により事実上の差異が存する場合に、受給権者の範囲、支給要件、支給金額等につき上記の事実上の差異に相応して何らかの区別を設ける立法措置を講じるか否か、講じるとして具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定をするについても、同様に、立法府の広い裁量にゆだねられていると解することが憲法25条の趣旨に適うものというべきである。そうすると、憲法25条の趣旨を実現するために創設された社会保障制度上の法令が受給権者の範囲、支給要件、支給金額等につき区別を設けることは、それが著しく合理性を欠き、何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いであるといえる場合に、憲法14条1項に違反するものと解すべきである。
20歳から59歳までの年齢階層につき家事のみしている妻(専業主婦)と家事のみしている夫(専業主夫)の人数を比較すると、家事のみしている妻の人数は、家事のみしている夫の人数の100倍を大きく超えているのであり、専業主婦の世帯数は、専業主夫の世帯数よりはるかに多いことが認められ、これらに照らせば、夫が死亡した場合、専業主婦世帯において夫が死亡した場合はもちろんのこと、共働き世帯において夫が死亡した場合においても、妻が独力で生計を維持することができなくなる可能性は高いというべきである。これに対し、妻が死亡した場合に、夫が独力で生計を維持することができなくなる可能性は、上記の妻が独力で生計を維持することができなくなる可能性と比較して著しく低いというべきである。
これらの事情からすれば、今日の社会情勢の下においても、妻については、年齢を問わずに「一般に独力で生計を維持することが困難である」と認めて、遺族補償年金を受給できるものとするが、夫については、年齢を問わずに「一般に独力で生計を維持することが困難である」とは認められないとして、「一般に独力で生計を維持することが困難である」と認められる一定の年齢に該当する場合に遺族補償年金を受給できるものとする旨の遺族補償年金の受給要件に係る区別を設けた本件区別は、合理性を欠くということはできない。
本件区別は、合理性を欠くとはいえず、何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いであるということはできない。そうすると、地公災法32条1項等が遺族補償年金の受給要件につき本件区別を設けていることは、憲法14条1項に違反しない。
原審の大阪高裁は、地公災の遺族補償年金の性質が損害賠償の填補ではなく、専ら社会保障であることから憲法25条の問題として立法の広い裁量を認め、年齢要件は合憲であると判断しました。
最高裁の判断
地公災の遺族補償年金は、憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障の性格を有する制度である。年齢要件については、男女間の生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い、平均的な賃金額の格差・一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み、妻について一定の年齢に達していることを受給要件としないことは、不支給処分が行われた当時においても合理的理由を欠くということはできない。
最高裁はこのように述べ、地公災の遺族補償年金の年齢要件は憲法14条1項に違反しないと判示しました。最高裁も原審と同じく、遺族補償年金が社会保障であることを前提にしています。
今回、最高裁が合憲だと判断したのは、本件の不支給決定がなされた平成23年1月5日時点です。その後の社会状況の変化によっては、結論が変わる可能性があります。