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通勤途中の災害と労災


通勤途中の事故は、労災の通勤災害です。しかし、通勤途中の事故でも労災の業務上災害に該当する場合があります。

通勤途中の災害は業務上災害ではない

 通勤は労働者の業務に必然的に伴うもので、業務と密接に関連しているといえます。しかし、通勤は、使用者の支配管理下にあるわけではなく、業務遂行性は認められません。

 したがって、通勤途中の災害は業務上災害ではありません。ただし、労災保険は、通勤災害として労働者を保護しています(通勤災害と労災参照)。

業務上災害と通勤災害では、業務上災害の方が労働者に有利

 労災保険の給付に関しては、業務上災害と通勤災害では、ほぼ違いはありません。労基法との関係では、業務上災害の方が労働者に有利になっています(業務上災害と通勤災害の違い参照)。

通勤途中の災害が業務上災害になる場合がある

 通勤途中の災害であっても、業務の性質を有するものは、業務上災害と認定されます。通勤途中の災害が業務上災害と認定されるのは、2つの場合があります。

①事業主が専用の交通機関を労働者の通勤の用に供している場合

 交通機関の利用に起因する災害は、業務上災害と認定されます。交通機関の構造上、機能上、管理上、運行上の欠陥に起因するものが該当します。

 専用の交通機関とは、労働者のための専用の交通機関であるという趣旨です。事業主が所有している必要はなく、第三者に運行を委託している場合も含まれます。

②出勤途中または退勤途中で用務を行う場合

 この場合に、業務遂行性があるかどうかは、次の観点から判断されます。

業務遂行性の判断

(1)事業主の命令があったかどうか

 業務命令がない場合、労働者の職務上当然に行うことが予想させる用務であったか?

(2)用務の遂行に当たり、通常の通勤時間、順路、方法等と著しく異なった時間、順路、方法等による必要があったかどうか


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