業務上疾病には、災害性疾病と非災害性疾病があります(労災と業務上疾病参照)。腰痛が労災になる場合も①災害性腰痛と②非災害性腰痛の場合があります。今回は非災害性腰痛を取り上げます。
非災害性腰痛
重量物の取扱い業務などの腰部に過度の負担がかかる業務に、長期間従事することによって発症する慢性的な腰痛を非災害性腰痛といいます。災害性腰痛と区別されています。
業務上腰痛の認定基準
非災害性腰痛の業務上外、つまり労災かどうかの認定は、業務上腰痛の認定基準について(昭和51年10月16日基発第750号)という通達に基づいて行われます。
重量物を取り扱う腰部に過度の負担のかかる業務に従事する労働者に腰痛が発症した場合で、当該労働者の作業態様・従事期間及び身体的条件からみて、当該腰痛が業務に起因して発症したものと認められ、かつ、医学上療養を必要とするものは、労災と認定されます。
認定基準は、①腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間(3か月から数年以内)に従事する労働者に発症した腰痛と②重量物を取り扱う業務又は腰部に過度の負担のかかる業務に相当長期間(10年以上)にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛に区分しています。
腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間従事する労働者に発症した腰痛
腰部に過度の負担のかかる業務とは、次のような業務を指します。
腰部に過度の負担のかかる業務
①20キログラム以上の重量物又は軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務
②腰部にとって極めて不自然ないし非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務
③長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う業務
④腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務
発症した腰痛は、主として、筋、筋膜、靭帯等の軟部組織の労作の不均衡による疲労現象から起こるとされています。そのため、疲労の段階で早期に適切な処置を行えば容易に回復するが、労作の不均衡の改善が妨げられる要因があれば、治療を必要とする状態になることがあるので、業務上疾病とされています。
重量物を取り扱う業務等に相当長期間にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛
重量物を取り扱う業務とは、30キログラム以上の重量物を労働時間の3分の1程度以上取り扱う業務又は20キログラム以上の重量物を労働時間の半分以上取り扱う業務を指します。
腰部に過度の負担のかかる業務は、前述の比較的短期間の場合と同様です。
このような業務に長期間にわたって従事した労働者に発症した腰痛は、胸腰椎に著しく病的な変性が認められ、かつ、その程度が通常の加齢による骨変化の程度を明らかに超えるものについて、業務上疾病として扱われます。
そのため、労災の認定に際しては、腰椎等の変化と年齢との関係を特に考慮する必要があるとされています。
労災の認定に際しての一般的な留意事項
非災害性腰痛の労災認定に際し、次の点に留意するように、通達に定められています。内容は災害性腰痛の場合と同じです。
一般的な留意事項
①症状の内容・経過
②負傷又は作用した力の程度
③重量物の形状・重量、作業姿勢、持続時間、回数等の作業状態
④性別、年齢、体格等の労働者の身体的条件
⑤素因、基礎疾患
⑥作業従事歴、従事期間