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労災保険における複数業務要因災害


令和2年9月1日に新設された労災保険の複数業務要因災害を解説します。

複数業務要因災害

 令和2年9月1日から複数業務要因災害に関する保険給付が、労災保険の給付対象になりました(労災保険法7条1項2号)。

 複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷・疾病・障害・死亡を複数業務要因災害といいます。

複数事業労働者とは?

 業務上災害の発生時に、事業主が異なる2つ以上の事業に使用されていれば、複数事業労働者に該当します。

 業務上疾病の場合、疾病の原因と発症との間に長期間経過することがあります。そうすると、業務上疾病の原因が発生した時点では、事業主が異なる2つ以上の事業に使用されていても、発症の時点では、そうではないということもあります。

 したがって、傷病等の原因・要因となる事由が発生した時点で事業主が異なる2つ以上の事業に使用されていれば、複数事業労働者に該当します(労災保険法施行規則5条)。具体的には、以下の2つの場合は、複数事業労働者に該当します。

複数事業労働者に該当する場合

①傷病等が生じた時点で1つの事業場を離職し、1つの事業のみで使用されている労働者であるが、離職前の期間の範囲において複数事業場の負荷を総合的に評価すると、傷病等との間に因果関係が認められる場合

②傷病等が生じた時点で、全ての事業場を離職していたものの、すでに離職した複数事業場の負荷を総合的に評価すると、傷病等との間に因果関係が認められる場合

複数業務要因災害

 複数業務要因災害は、複数事業場の業務上の負荷を総合的に評価し、当該業務と傷病等との間に因果関係が認められる場合をいいます。つまり、複数業務要因災害の対象は、複数事業場の業務上の負荷を総合的に評価して初めて因果関係が認められる傷病等です。

 複数業務要因災害に該当する場合、いずれの事業者も労基法上の災害補償責任を負わないと解されています。

複数業務要因災害による疾病

 複数業務要因災害による疾病の範囲は、労使保険法施行規則18条の3の6で規定されています。

 具体的には、複数の事業場の業務上の負荷を総合的に評価して初めて業務起因性が認められる脳・心臓疾患又は精神障害等です。

複数事業労働者の労災保険給付と複数業務要因災害

 ここで、複数事業労働者の労災保険給付と複数業務要因災害とを整理しておきます。

例①

A社とB社の2社に雇用されている労働者Xが、A社の業務中に、機械に手を挟まれて、ケガをした。

XはA社での労災事故発生時に、A社・B社の2社に雇用されているので、複数事業労働者に該当します。

複数事業労働者の労災保険給付です。

例②

A社とB社の2社に雇用されている労働者Yは、B社で恒常的に、月100時間を超える時間外労働を強いられ、うつ病を発病した。

Yのうつ病について、B社の時間外労働時間数のみで、心理的負荷の強度は「強」と判断されます。
Yはうつ病発病時点で、A社とB社の2社に雇用されているので、複数事業労働者です。
複数事業労働者の労災保険給付です。

例③

A社とB社の2社に雇用されている労働者Zは、A社で月80時間、B社で月40時間の時間外労働を強いられ、うつ病を発病した。

Zはうつ病発病時点で、A社とB社の2社に雇用されているので、複数事業労働者です。
A社・B社の時間外労働時間数のみでは、心理的負荷の強度は「強」になりません。しかし、A社B社の時間外労働時間数を合計すると、心理的負荷の強度は「強」となります。
したがって、複数業務要因災害となります。


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