労災の業務上疾病の内、エイズの労災認定基準を取上げます。
エイズと労災
エイズはHIV(ヒト免疫不全ウイルス)によって、体の免疫機能が破壊され、日和見感染症・悪性腫瘍・神経症状等伴う病態を指します。
HIVの感染によって引き起こされる初期症状から、これに続く無症状態の状態(無症候性キャリア)、その後の発熱・下痢・倦怠感等の持続状態(エイズ関連症候群)、さらに病気が進行しエイズと診断されまるまでの全経過をまとめて、HIV感染症といいます。
エイズは、血液等の体液を介して感染することから、注射針等の使用等に際して、エイズ感染者の血液が付着し感染することがあります。医療従事者が業務遂行中に、感染することがあります。
このような場合、労基法施行規則別表第1の2第6号1又は5の業務上疾病に該当します。
C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて(平成5年10月29日基発第619号)
業務遂行中に、エイズに感染した場合の業務起因性に関する労災の認定基準は、以下のとおりです。
認定基準
認定基準は、①血液等に接触した場合と②HIV感染が確認された場合について定めています。
血液等に接触した場合
血液等に接触した場合、以下の要件を満たすと、業務上の負傷として、労災と認定されます。
血液等の接触が労災と認定される要件
①HIVに汚染された血液等を含む注射針等により、手指等を負傷した場合
②既存の負傷部位、眼球等に、HIVに汚染された血液等が付着した場合
①は、感染性廃棄物に接触した場合を含みます。②の既存の負傷部位は、業務上・業務外を問いません。
HIV感染が確認された場合
HIV感染が確認された場合、以下の要件を満たすと、労災と認定されます。
HIV感染が労災と認定される要件
①HIVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められる
②HIVに感染したと推定される時期から6週間ないし8週間を経てHIV抗体が陽性と診断されている
③業務以外の原因によるものでない