脊髄損傷に併発した疾病の労災認定基準を取上げます。
せき髄損傷に併発した疾病について(平成5年10月28日基発第616号)
脊髄の損傷に伴い様々な疾病が併発することがあります。療養中の脊髄損傷者のなかには、様々の疾病が発生しているが、これらの疾病が、原疾患である脊髄損傷と因果関係があるか?の判断に苦慮する事案が多々あります。
そのため、脊髄損傷で長期にわたり療養を継続している者に発生した疾病等と原疾患である脊髄損傷との因果関係を明確にする必要があることから、この通達が出されました。
併発疾病の分類
通達では、併発疾病を慢性期のものと急性期のものとに分類しています。通達では、慢性期とは急性期以降を指し、せき髄ショックを脱し、全身状態が比較的安定した状態をいうとされています。また、急性期とは、受傷からせき髄ショックを脱するまでの期間をいい、症例により相違はあるが、受傷からおおむね2か月ないし3か月までの期間を示すとされています。
慢性期の併発疾病
せき髄損傷により長期にわたり療養を継続している者に発症した併発疾病は、せき髄損傷との因果関係に基づき、次のように分類されます。
慢性期の併発疾病の分類
(1) せき髄損傷と併発疾病との間に因果関係が認められるもの
(2) せき髄損傷と併発疾病との間に因果関係が不明確なもの
(3) せき髄損傷と併発疾病との間に因果関係が認められないもの
急性期の併発疾病
せき髄損傷の急性期に発症した併発疾病等については、次のように分類されます。
急性期の併発疾病の分類
(1)急性期に発症した併発疾病又は急性期から症状が引き続いている併発疾病
(2) せき髄損傷で療養中に新たに負傷等が原因となり発症したもの
慢性期の併発疾病の取扱い
慢性期の併発疾病については、以下のように取扱われます。
せき髄損傷と併発疾病との間に因果関係が認められるもの
せき髄損傷の慢性期に発症した併発疾病のうち、次に掲げる併発疾病は、一般に医学経験則上因果関係が認められるとされています。もっとも、個々の事案の判断に当たっては、別表に掲げる損傷部位、損傷程度、症状経過、病状等を確認した上、原疾病であるせき髄損傷に起因するものとして、業務上疾病として取扱われます。
せき髄損傷と併発疾病との間に因果関係が認められるもの
褥瘡、皮膚がん(褥瘡がん)、起立性低血症、運動障害域の神経病性関節症、運動障害域の痙縮亢進、麻痺域疼痛(感覚脱失性疼痛)
自律神経過反射、体温調節障害、肩手症候群、関節周囲異所性骨化(麻痺域)、関節拘縮(麻痺域)、せき柱の変形、外傷後せき髄空洞症
人工呼吸中の気管内チューブによる気管粘膜の潰瘍又は声門・気管狭窄,肺感染症(含肺炎)、無気肺
尿路・性器感染症(膀胱炎・尿道炎・尿管炎・前立腺炎・副睾丸炎)、尿路結石症、腎孟腎炎・菌血症、膿腎症、水腎症・水尿管症、腎不全
膀胱がん、感染症(骨髄炎・化膿性関節炎・敗血症)、血栓性静脈炎
せき髄損傷と併発疾病との間に因果関係が不明確なもの
せき髄損傷の慢性期に発症した併発疾病のうち、次に掲げる併発疾病は、一般的には医学経験則上因果関係が明らかでないため、個々の事案ごとに検討し、因果関係を判断すべきとされています。
せき髄損傷と併発疾病との間に因果関係が不明確なもの
睡眠時無呼吸、胃・十二指腸潰瘍、上部消化管出血
せき髄損傷と併発疾病との間に因果関係が認められないもの
せき髄損傷の慢性期に発症した併発疾病のうち、次に掲げる併発疾病は、一般的には医学経験則上因果関係が認められないが、個々の事案ごとに検討し、因果関係を判断すべきとされています。
頑癬・白癬、高血圧・動脈硬化症、糖代謝異常・糖尿病、抗利尿ホルモン分泌異常症侯群、気管支喘息、胃がん等上部消化菅悪性新生物、膵炎、尿崩症
急性期の併発疾病の取扱い
急性期の併発疾病については、以下のように取扱われます。
急性期に発症した併発疾病又は急性期から症状が引き続いている併発疾病
次に掲げる併発疾病が、せき髄損傷の受傷時に発症した併発疾病又はせき髄損傷の受傷時に発症し慢性期にも継続している併発疾病である場合には、原疾患であるせき髄損傷に起因するものとして業務上疾病として取扱われます。
せき髄損傷に起因するものとして業務上疾病として扱われるもの
(1) 急性期に発症した併発疾病
迷走神経反射による徐脈・心停止、起立性低血圧、体温調節障害、無気肺、肺感染症(含肺炎)
気管支痙攣、成人型呼吸窮迫症候群(ARDS)、肺水腫、肺塞栓、肋骨骨折等による血気胸
くも膜下胸膜瘻、横隔膜破裂、急性胃拡張、胃・十二指腸潰瘍、上部消化管出血
麻痺性イレウス、血栓性静脈炎
(2) 急性期から症状が引き続いている併発疾病
横隔膜神経麻痺による呼吸停止、性機能不全、排便障害
せき髄損傷で療養中に新たに負傷等が原因となり発症したもの
せき髄損傷で療養中に新たに負傷等が原因となり発症したものについては、せき髄損傷とは異なる原因により引き起こされることから、個々の事案ごとに検討し、因果関係を判断すべきものとされています。なお、具体例として以下のものが挙げられています。
感覚障害域の熱傷、運動障害域の骨萎縮による病的骨折