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ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がんの労災認定


労災の業務上疾病の内、ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がんの労災認定を取り上げます。

ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん

 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がんは、業務上疾病として、例示列挙されています(労基法規則別表第1の2第7号5)。

ビス(クロロメチル)エーテル

 ビス(クロロメチル)エーテルは、催涙性の揮発性の液体の物質です。ビス(クロロメチル)エーテルは、禁止物質とされています。

ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務

 該当する業務としては、禁止前において染料及び陰イオン交換樹脂の製造・取扱いの業務が挙げられます。

 なお、ビス(クロロメチル)エーテルの含有量が重量で1%以下の物である場合を除き、健康管理手帳交付対象業務とされています。

肺がん

 ここでいう肺がんとは、肺に原発した悪性新生物とされています。


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