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空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症の労災認定


労災保険の業務上疾病のうち、空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症を取上げます。

空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症

 酸素欠乏の状態に至った作業環境下において業務に従事することにより発生する酸素欠乏症は、業務上疾病として扱われます(労基法規則別表第1の2第4号8)。

酸素濃度の低い場所

 空気中の酸素濃度の低い場所とは、酸素欠乏症の症状があらわれる程度に、空気中の酸素濃度の低い場所のことです。

酸素欠乏症

 酸素欠乏症は、特に、脳神経細胞に酸素不足をきたした結果起こる疾病です。軽度では、頻脈・精神障害・呼吸促迫・血圧上昇・チアノーゼ等の症状がみられます。高度になると意識不明・痙攣・血圧下降等がみられます。そのまま放置しておくと、死亡することもあります。


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