アスベスト(石綿)による疾病の労災認定基準のうち、疾病ごとの認定基準を取上げます(アスベストによる疾病の労災認定基準も参照)。
石綿による疾病の認定基準につて(平成24年3月29日基発329第2号)
アスベストによる疾病の認定基準は、対象疾病ごとに認定基準を定めています。認定基準のポイントは、①石綿ばく露作業に従事した期間と作業実態と②病状の進行状態です。
石綿肺
石綿ばく露労働者に発生した疾病で、じん肺法に規定するじん肺管理区分に基づいて、以下の(1)と(2)のいずれかに該当する場合、労災と認定されます。
石綿肺の労災認定の要件
(1)管理区分4の石綿肺(石綿肺によるじん肺症)
(2)管理区分2・3・4の石綿肺に合併した疾病
(2)に該当する疾病としては、肺結核・結核性胸膜炎・続発性気管支炎・続発性気管支炎拡張症・続発性気胸があります。
肺がん
石綿ばく露労働者に発生した原発性肺がんで、以下の(1)~(6)のいずれかに該当する場合、労災と認定されます。ただし、最初の石綿ばく露作業を開始してから10年未満で発症したものは、労災と認定されません。
肺がんの労災認定の要件
(1)石綿肺所見がある
(2)胸膜プラーク所見があり、石綿ばく露作業従事時間10年以上
(3)広範囲の胸膜プラーク所見があり、石綿ばく露作業従事期間1年以上
(4)石綿小体又は石綿線維の所見があり、石綿ばく露作業従事期間1年以上
(5)びまん性胸膜肥厚に併発
(6)以下の特定の3作業に従事し、石綿ばく露作業従事期間5年以上
①石綿紡織製品製造作業、②石綿セメント製品製造作業、③石綿吹付作業
中皮腫
石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫で、じん肺法に定める胸部X線写真の像の区分又は石綿ばく露作業従事時間が以下の(1)、(2)の場合、労災と認定されます。ただし、最初の石綿ばく露作業を開始してから10年未満で発症したものは除外されます。
中皮腫の労災認定の要件
(1)胸部X線写真で第1型以上の石綿肺所見がある
(2)石綿ばく露作業従事期間1年以上
良性石綿胸水
胸水はアスベスト以外に様々な原因で発症します。良性石綿胸水の診断は、アスベスト以外の胸水の原因をすべて除外することで行われます。
したがって、診断が非常に困難なため、労基署長が厚労省本省と協議した上で、労災かどうかを判断することとされています。
びまん性胸膜肥厚
石綿ばく露労働者に発生したびまん性胸膜肥厚で、肥厚の広がりが以下の一定基準に達し、著しい呼吸困難を伴うもので、石綿ばく露作業従事期間が3年以上ある場合、労災と認定されます。
胸部CT画像上、片側のみ肥厚がある場合は側胸壁の2分の1以上、両側に肥厚がある場合は側胸壁の4分の1以上