労災の業務上疾病の内、ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がんの労災認定を取り上げます。
ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がんは、業務上疾病として、例示列挙されています(労基法規則別表第1の2第7号5)。
ビス(クロロメチル)エーテル
ビス(クロロメチル)エーテルは、催涙性の揮発性の液体の物質です。ビス(クロロメチル)エーテルは、禁止物質とされています。
ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務
該当する業務としては、禁止前において染料及び陰イオン交換樹脂の製造・取扱いの業務が挙げられます。
なお、ビス(クロロメチル)エーテルの含有量が重量で1%以下の物である場合を除き、健康管理手帳交付対象業務とされています。
肺がん
ここでいう肺がんとは、肺に原発した悪性新生物とされています。