業務上の負傷又は異物の侵入・残留による眼疾患その他の臓器、組織の疾患の労災認定

労災保険の業務上疾病のうち、業務上の負傷又は異物の侵入・残留による眼疾患その他の臓器、組織の疾患を取上げます。

業務上の負傷又は異物の侵入・残留による眼疾患その他の臓器、組織の疾患

 業務上疾病には、業務上の負傷又は異物の侵入・残留による眼疾患その他の臓器、組織の疾患の他に、顔面部視器の損傷による眼疾患、眼球内の異物侵入による眼疾患などもあります。

頭部損傷による眼疾患

 頭部の外傷によって,大脳の視覚領域・視神経を損傷した場合の視力障害や視覚障害が挙げられます。

顔面部視器の損傷による眼疾患

 単純角膜潰瘍・匐行性角膜潰瘍・外傷性線状角膜潰瘍・外傷性白内障等が挙げられます。

 匐行性角膜潰瘍は,角膜の中央部に受けた微細な外傷に引続き,異物感・羞明・疼痛・流涙とともに円板状の潰瘍が生じる化膿性の角膜潰瘍のことで,突き目ともいわれています。

 外傷性白内障は,打撲等の強度,水晶体の所見,その他から外傷に起因していることが医学上明確に認められることが必要です。

 特異なものとして,交感性眼炎が挙げられます。一方の眼球に穿孔性外傷を受け,毛様体,虹彩等のぶどう膜組織が比較的多量に破壊された場合,受傷後1か月程度を経て,両眼に急性びまん性ぶどう膜炎が起こるものです。

眼球内の異物侵入による眼疾患

 眼球内に異物が侵入すると,異物からの感染によって,化膿性ぶどう膜炎を起こすことがあります。異物が無菌でも金属の破片のように放置すると,化学反応が起き,炎症が起こることがあります。鉄の場合は眼球鉄症,銅の場合は化膿炎症,鉛の場合は線維素性炎症が起きることがあります。