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凍傷の労災認定基準


労災の業務上疾病の内、寒冷又は低体温物体による凍傷の労災認定基準を取上げます。

寒冷又は低体温物体による凍傷

 労基法施行規則は、寒冷な場所又は低体温物体を取扱う業務による凍傷を業務上疾病として、例示列挙しています(別表第1の2第2号10)。

 寒冷な場所とは、抹消循環や脳の血行が阻害されるような温度の低い場所のことを意味します。また、低体温物体とは、氷・冷凍品・多量の液体空気・ドライアイス等の温度の低い物体を意味します。

寒冷ばく露のみられる業務

 上記の寒冷又は低体温による凍傷が発症しやすい、寒冷ばく露が長期間にわたる業務としては、以下のようなものが挙げられます。

寒冷ばく露が長期にわたる業務

冷凍・冷蔵庫内の業務、液化ガス取扱業務、冷凍・冷蔵器取扱業務、ドライアイス・氷・アイスクリーム等の製造業、消防、配達等の冬季の屋外作業、冬季の潜水・漁業

 また、冷凍食品の流通過程で低体温物体を取扱う業務も一例として、挙げることができます。

凍傷

 凍傷は局所変化の程度により、以下の3段間に分類されています。

第一度(紅斑性凍傷)

 発紫赤、浮腫を呈するもの、しもやけの状態です。

第二度(水疱性凍傷)

 大きな水疱を形成するもので、水疱が破壊されると糜爛を来して、奬水は血液を交えた青紅色になっています。

第三度(壊疽性凍傷)

 壊疽に陥るもので、壊死は骨、筋肉等の深部を侵し、手指・足指等の脱落を来すことがあります。

寒冷又は低体温による凍傷の労災認定基準

 寒冷又は低体温による凍傷が労災と認定されるには、一般的認定要件と医学的診断要件を充足する必要があります。

一般的認定要件

 凍傷の程度が療養を要するものであることが必要です。認定に当たっては、作業環境・寒冷刺激の有無・寒冷刺激のばく露時間・職種・取扱い物体・発症部位・低体温との接触状況等が総合考慮されます。

医学的診断要件

 凍傷の発症原因となった突発的な出来事の態様、作業環境条件等を把握した上で、視診がなされます。


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