電離放射線障害の労災認定基準

電離放射線障害の労災認定基準に関して、電離放射線障害の類型を取上げます。

電離放射線障害

 労基法は、業務上疾病として「電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害」を規定しています(労基法施行規則別表第1の2第2号の5)。

電離放射線に係る疾病の認定基準について(昭和51年11月8日基発810号)

 電離放射線障害については,認定基準が定められています。認定基準では,以下のように,①電離放射線障害の類型と②疾病の認定について言及しています。

電離放射線障害の類型

 電離放射線に被曝する業務により生じる疾病には,次のものがあります。

急性放射線障害

 比較的短い期間に大量の電離放射線に被曝したことにより生じた障害のことです。以下の3つが該当します。

 ①急性放射線症(急性放射線死を含む)

 ②急性放射線皮膚障害

 ③その他の急性局所放射線障害

慢性的被曝による電離放射線障害

 長期間にわたり連続的又は断続的に電離放射線に被曝したことにより生じた障害です。以下の2つが該当します。

 ①慢性放射線皮膚障害

 ②放射線造血器障害(白血病,再生不良性貧血を除く)

電離放射線による悪性新生物

 電離放射線に被ばくした後比較的長い潜伏期間を経て現われる悪性新生物のことです。次の3つが該当します。

 ①白血病

 ②電離放射線の外部被曝によって生じた皮膚がん,甲状腺がん,骨の悪性新生物

 ③電離放射線の内部被曝によって生じた肺がん,骨の悪性新生物,肝・胆道系の悪性新生物,甲状腺がん

電離放射線による退行性疾患等

 上記以外の疾病で相当量の電離放射線に被曝したことによって起こり得るもので,次の4つがあります。

 ①白内障

 ②再生不良性貧血

 ③骨壊疽,骨粗鬆症

 ④その他身体局所に生じた繊維症等