労災の業務上疾病の内、鉛、その合金又は化合物による疾病の労災認定基準を取上げます。
鉛、その合金又は化合物による疾病の認定基準について(昭和46年7月28日基発第550号)
鉛、その合金又は化合物による疾病は、この認定基準に従って、労災認定が行われます。
労災認定基準
①鉛、その合金または化合物を取り扱い、あるいは②それらのガス、蒸気もしくは粉じんにさらされる業務に従事しているか、または③その業務に従事していた労働者が、次のいずれかに該当する場合は、労災と認定されます。
認定基準は、以下の3つの類型を規定しています。
鉛、その合金又は化合物による疾病が労災と認定される要件①
以下のすべてに該当する場合
①鉛中毒を疑わせる末梢神経障害・関節痛・筋肉痛・腹部の疝痛・便秘・腹部不快感・食欲不振・易労感・倦怠感・睡眠障害・焦燥感・蒼白等の症状が2種以上認められること
②尿1リットル中に、コプロポルフィリンが150マイクログラム以上検出されるかまたは尿1リットル中にデルタアミノレブリン酸が6ミリグラム以上検出されるものであること。
③血液1デシリットル中に、鉛が60マイクログラム以上検出されるかまたは尿1リットル中に、鉛が150マイクログラム以上検出されるものであること。
鉛、その合金又は化合物による疾病が労災と認定される要件②
以下のすべてに該当すること
①血色素量が、血液1デシリットルについて常時男子12.5グラム、女子11.0グラム未満であるかもしくは全血比重が男子1.053、女子1.050未満であるか、または赤血球数が血液1立方ミリメートル中、常時男子420万個、女子370万個未満であって、これらの貧血徴候の原因が、消化管潰瘍、痔核等の事由によるものでないこと。
なお、常時とは、日を改めて数日以内に2回以上測定した値に大きな差を認めないものをいう。ただし、赤血球については、同時に貧血に関する他の数項目を測定した場合、それらに一定の傾向があった時はこの限りでない。また、採血は空腹時に行なうものとする。
②1週間の前と後の2回にわたり尿1リットル中にコプロポルフィリンが150マイクログラム以上検出されるかまたは、尿1リットル中にデルタアミノレブリン酸が6ミリグラム以上検出されるものであること。
鉛、その合金又は化合物による疾病が労災と認定される要件③
鉛の作用によることの明らかな伸筋麻痺が認められること