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高山病・航空減圧症の労災認定基準


労災保険の業務上疾病のうち、高山病・航空減圧症を取上げます。

高山病・航空減圧症

 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症は、業務上の疾病として、例示列挙されています(労基法規則別表第1の2第2号7)。

気圧の低い場所

 高所に行くに従って、気圧・空気中の酸素量は減少します。減圧・酸素欠乏等が,高山病・航空減圧症の原因です。

 気圧の低い場所とは、一般には、大気よりも低い気圧の場所をいいます。健康上特に有害な業務に関する通達(昭和23年8月12日基発1178号)は、低気圧下における業務を、海抜3,000メートル以上の高山等における業務をいうとしています。

高山病・航空減圧症が発症しやすい業務

 高山における気象観測や植樹等の労働や航空機乗務などの業務が挙げられます。

高山病・航空減圧症の症状・障害

 高山病・航空減圧症とは、高山労働や航空機乗務等の業務に従事した際に、主として急激に高度が上がって減圧させることで生じるベンズ、チョークス又は精神神経障害を主たる症状とする症状・障害とする疾病とされています。

業務上外の認定

 一般的認定要件として、おおむね、以下の要件が必要とされています。

高山病・航空減圧症の労災の一般的認定要件

(1)業務の態様、従事機関からみて当該業務が疾病の発生原因とするに足りるもの

(2)当該疾病に特有な症状、医学経験則上通常起こりうると認められる症状が見られる

(3)業務以外の他の原因によるものではない


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