うつ病の悪化と労災認定

すでに発症していたうつ病が悪化した場合、労災になるか?を判断した裁判例を紹介します。

八王子労基署長事件(東京地裁平成26年9月17日判決)

 すでに発症していたうつ病が悪化した場合の労災認定は、「特別な出来事」が認められる場合に限られます(精神障害の再発・悪化と労災の認定参照)。しかし、裁判所は、行政よりも広く労災を認める傾向にあります。

事案の概要

 本件会社は,東京都,神奈川県,埼玉県及び千葉県の主要ターミナル駅の駅ビルや大規模商業施設内において飲食店を経営することを業とする株式会社である。

 本件会社は,○○カフェレストラン(カジュアルレストラン),カフェ等の5部門に分けて事業を展開していた。

 亡Bは,昭和56年生まれの女性であり,原告は亡Bの母である。亡Bは,平成13年4月の大学法学部入学を機に上京し,以後死亡するまで,東京都内で一人暮らしをしていた。

 亡Bは,平成17年3月に大学を卒業し,同年5月8日,本件会社にアルバイト(本件会社では「メイト」と呼ばれている。)として採用され,本件会社がbショッピングセンター4階に設置する喫茶店「c」で,主に接客業務に従事した。以後,亡Bは,平成18年6月29日頃,本件会社と特約社員雇用契約を締結し,さらに同年8月31日には期間の定めのない雇用契約を締結し,同年9月1日に,本件会社におけるアシスタントマネージャーの職位として本件店舗の店舗責任者に就任し,死亡するまでの間,本件店舗の運営全般にかかる管理業務に従事した。

 亡Bの,労働時間に関連する労働条件は,本件店舗の営業時間が,午前10時から午後8時までであり,従業員はシフトを組んで就労していたことを前提に,次のとおりとなっていた。

 ①労働時間制度:1か月単位の変形労働時間制

   1日8時間,1週40時間

 ②所定休憩時間:60分

 ③所定休日:4週8休,年間107日

 このうち,休憩については,30分の休憩を2回に分けてとることとされていたが,実際には,平成18年9月以降は,1回分の休憩しかとることができなかった。

 また,本件会社の正社員は,本件店舗に備付けのタイムレコーダーにIDカードを通す方法で,出勤時刻及び退勤時刻を登録することとされており,亡Bもこれによっていた(ただし,出勤時刻の打刻は制服への着替えを終えてから,退勤時刻の打刻は私服への着替えをする前に行われていた。)。

 本件店舗の店舗責任者となった亡Bの指導については,本件店舗を含む○○カフェレストラン部門の統括者(スーパーバイザー)であったC及び,亡Bの直属の上司とされ,本件ショッピングセンターの8階にある本件会社が運営するカフェレストラン「d店」の店舗責任者であったDマネージャーが,それぞれ行うこととされていた。

 本件店舗の人的態勢は,平成18年12月8日時点で原告以外の従業員が15名在籍していたが,全員がメイト又はパート社員であった。なお,本件会社では,人手が不足した店舗に,他店舗の従業を応援に行かせることがあり,「ヘルプ制度」と呼ばれていた。

 亡Bは,帰省中の平成15年8月26日,体重減少,不眠及び生理不順等を来したため,k病院を,同月9月3日には,やせすぎ,無月経等を主訴として,l病院の内科・心療内科を受診した。

 亡Bは,帰省を終えた後の平成15年10月15日,不眠を訴え,桜ヶ丘記念病院を受診した。亡Bは「うつ病」と診断され,以後平成18年12月2日までの間,定期的に同病院に通院し,E医師の診察を受けた。

 亡Bは,平成18年12月9日午前8時30分頃,自宅マンション3階のベランダから飛び降り,これにより生じた頭部打撲を原因とする脳挫傷により,同日午前11時15分頃,死亡した。