労災の相談は法律事務所エソラ

労災に強い大阪・淡路駅前の法律事務所エソラ

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

初回無料相談のメールでの申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。

エイズの労災認定基準


労災の業務上疾病の内、エイズの労災認定基準を取上げます。

エイズと労災

 エイズはHIV(ヒト免疫不全ウイルス)によって、体の免疫機能が破壊され、日和見感染症・悪性腫瘍・神経症状等伴う病態を指します。

 エイズには、血液等の体液を介して感染することから、注射針等の使用等に際して、エイズ感染者の血液が付着し感染することがあります。医療従事者が業務遂行中に、感染することがあります。

C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて(平成5年10月29日基発第619号)

 業務遂行中に、エイズに感染した場合の業務起因性に関する労災の認定基準は、以下のとおりです。

認定基準

 以下の要件をすべて充足する場合は、労災と認定されます。

エイズの感染が労災と認定される要件

①HIVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められる

②HIVに感染したと推定される時期から6週間ないし8週間を経てHIV抗体が陽性と診断されている

③業務以外の原因によるものでない


PAGE TOP