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超音波による手指等の組織壊死の労災認定基準


労災の業務上疾病の内、超音波による手指等の組織壊死の労災認定を取上げます。

超音波による手指等の組織壊死

 労基法施行規則は、超音波による手指等の組織壊死を業務上疾病として、例示列挙しています(別表第1の2第2号の12)。

超音波障害が発生しやすい業務

 超音波は、可聴域を超えた高い周波数をもつ音波です。16キロヘルツ以上の音波を一般に超音波と呼んでいます。

 一般に認められている超音波障害は、主として空気伝搬の低周波の超音波のエネルギーによるものです。

 人が聞き取ることのできる音波の上限は16キロヘルツと言われています。他方、現在、2,000メガヘルツ程度の音波を発生させたり、測定したりすることが可能となっています。工業用、医学用に用いられているのは、音波領域に近いものから100メガヘルツ程度のものがあります。

 超音波障害が発生しやすい作業として、以下のものを挙げることができます。

超音波障害が発生しやすい作業

①プラスチック溶着等超音波作業溶着作業

②超音波洗浄装置、超音波診断装置等を取扱う作業

③超音波を用いて行う通信、計測等の作業

超音波による手指等の組織壊死

 超音波を手指等に受けると、最初は皮膚等に直接、障害を与えず、しびれが生じます。数日後に皮膚が乾燥し、指肉部等の内部組織が完全に壊死するに至ります。

労災の認定

 超音波による手指等の組織壊死の労災認定について、以下の点に留意するようされています。

超音波による手指等の組織壊死の労災認定における留意事項

①業務内容と従事期間

②発症までの時間的関係、症状経過

③当該症状の特有な発生状況、臨床所見

④当該作業における類似症状を呈する患者の有無

⑤同様の症状を呈する他の疾病の存否と鑑別


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