労災の業務起因性に関する裁判例
労災の認定に際し、業務起因性について判断した裁判例を紹介します。
尼崎労基署長(園田競馬場)事件(大阪高裁平成24年12月25日判決)
競馬場で馬券を購入する客に対し、マークシートの記入の仕方などを案内する女性担当係員(マークレディ)が、勤務中にストーカ化した同じ職場の男性警備員に刺殺された事案です。業務起因性が認められるか?が争われた事案です(他人による暴行と労災の認定も参照)。
事案の概要
b競馬場において,マークレディとして稼働していた亡Cが,b競馬場で警備員として勤務していたDに殺害されたことにつき,Cの遺族である控訴人らが,本件災害がCの業務に起因するものであると主張して,労災保険法に基づく遺族補償年金と遺族補償年金前払一時金及び葬祭料とをそれぞれ不支給とした平成20年3月31日付けの尼崎労働基準監督署長の各処分の取消しを求めた。
Cは,平成18年1月17日午前9時25分ころ,マークレディとしてb競馬場に出勤したところ,b競馬場○○出入口前において,同競馬場の警備員のDに,殺意をもって,所携の出刃包丁で,両腕及び背部等を多数回突き刺され,同日午後1時12分ころ,搬送先の兵庫県西宮市のf病院において,背部多発刺切創等の傷害に基づく出血性ショックにより死亡した。
裁判所の判断
原審は業務起因性を認めませんでしたが,控訴審の大阪高裁は業務起因性を認めました。
労災保険法7条1項1号は,「労働者の業務上の負傷…」につき保険給付の対象とする旨定めており,この「業務上の負傷」とは,それが業務遂行中に(業務遂行性),かつ,業務に起因して(業務起因性)発生したものであることをいうものと解される。
そして,労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合とは,業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要であり,上記相当因果関係があるというためには,当該災害の発生が業務に内在する危険が現実化したことによるものとみることができることを要すると解すべきである。
このような観点からすると,労働者(被災者)が業務遂行中に,同僚あるいは部下からの暴行という災害により死傷した場合には,当該暴行が職場での業務遂行中に生じたものである限り,当該暴行は労働者(被災者)の業務に内在または随伴する危険が現実化したものと評価できるのが通常であるから,当該暴行が,労働者(被災者)との私的怨恨または労働者(被災者)による職務上の限度を超えた挑発的行為もしくは侮辱的行為によって生じたものであるなど,もはや労働者(被災者)の業務とは関連しない事由によって発生したものであると認められる場合を除いては,当該暴行は業務に内在または随伴する危険が現実化したものであるとして,業務起因性を認めるのが相当である。
そして,その判断に当たっては,暴行が発生した経緯,労働者(被災者)と加害者との間の私的怨恨の有無,労働者(被災者)の職務の内容や性質(他人の反発や恨みを買いやすいものであるか否か。),暴行の原因となった業務上の事実と暴行との時間的・場所的関係などが考慮されるべきである。