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マンガン又はその化合物による疾病の労災認定基準


労災の業務上疾病の内、マンガン又はその化合物による疾病の労災認定基準を取上げます。

マンガン又はその化合物による疾病

 マンガン又はその化合物による疾病は、業務上疾病として列挙されています(労基法施行規則別表第1の2第4号の1)

マンガン等にばく露する主な業務

 マンガン等にばく露する主な業務としては、マンガン鉱の採掘・マンガンの精錬・フェロマンガンの製造・乾電池の製造・溶接棒の製造・マンガン化合物の製造等が挙げられます。

マンガン又はその化合物による疾病の認定基準について(昭和58年1月5日基発第646号)

 マンガン又はその化合物による疾病については、この認定基準に従って、労災認定が行われます。

認定基準

 マンガン等にばく露する業務に従事しているか、又は従事した労働者に発生した疾病であって、次のいずれにも該当する場合は、労災と認定されます。

マンガン又はその化合物による疾病が労災と認定される要件

(1)精神・神経症状を示す疾病で以下の要件を満たすもの

 ①相当の濃度のマンガン等を含む粉じん、ヒューム等にばく露する業務に一定期間にわたり従事し、又は従事したことのある労働者に発生したもの

 ②初期には神経衰弱様の症状などが現われ、その後錐体外路症候(パーキンソン症候群様症状)を中核とした多彩な精神症状が、進行性に出現してくるものである

 ③上記の症状及び症候がマンガン等以外の原因によって発症したものでないと判断されるもの

(2)肺炎で以下の要件を満たすもの

 ①高濃度のマンガン等を含む粉じん、ヒューム等にばく露する業務に従事中又は当該業務を離れた後、比較的短期間に発症した急性肺炎である

 ②肺炎がマンガン等以外の原因によって発症したものでないと判断されるもの

精神・神経症状

 精神・神経症状は、初期、中間期・確立期によって、異なります。

初期症状

 神経衰弱様症状として、全身倦怠感、易疲労感、意欲の乏しさを主徴とし、若年者でも性欲低下を訴える人もいます。また、眠気、記銘・記憶障害や頑固な不眠、食思不振、動作緩慢、つまずき易さが、みられることがあります。

 精神的症状が、みられることもあります。精神興奮状態がみられ、高揚気分、多弁等の躁的状態が出現し、攻撃的になり暴力行為もみられ、衝動行為、目的不明の行動が現れることもあります。まれに、幻覚・妄想が出現することもあります。また、うつ状態、無気力、無為となることもあります。

 これらの初期症状は、見過ごされることもあります。

中間期・確立期の症状

 中間期・確立期に、以下のように、神経症状が明確になります。

 中間期の精神症状は、初期症状の増強に加え、客観的精神症状が現れます。最も多いのが、強迫笑又は強迫泣です。記銘・記憶障害は、中間期の初めに出現することがありますが、重症化することはないとされています。

 確立期の精神症状は、消退し、残遺症状として、無気力、多幸、軽度の知能低下、脅迫笑、脅迫泣、無関心、意欲減退といった症状が残ります。

神経症状

 神経症状は、以下の5つに分けられます。

神経症状の分類

①錐体外路症候:寡動、筋緊張亢進、仮面様顔貌、振戦、歩行障害、後方突進、側方突進、言語障害、書字拙劣、小書症等のパーキンソン症候群様症状、痙性斜頸

②錐体路症候:腱反射亢進、バビンスキー反射陽性、歩行障害、言語障害

③小脳症候:変換運動障害、運動失調

④抹消神経症候:複視、筋萎縮、遠位部知覚障害

⑤自律神経症候:発汗亢進、流涎、膏顔

 症状の現れ方は、複雑ですが、①~③が重要とされています。これらの症状の組合せにより、以下の3つの症候群に分けられます。

神経症状の症候群

(1)錐体外路症候が主体のもの

(2)錐体外路症候に錐体路徴候を伴うもの

(3)錐体外路症候、錐体路徴候、小脳症候の3つを伴うもの

 発現頻度は、(1)が最も高く、(2)、(3)の順で続きます。

ばく露期間と発症時期

 マンガン等による精神・神経症状を示す疾病は、1か月~10数年以上のばく露期間で発症する例があります。中でも、1~2年で発症する例が多いとされています。

 発症時期は、ばく露中又はばく露期間離脱後間もなく発症する例がほとんどです。まれに、ばく露離脱後10年以上経過して、症状が顕在化する例もあるとされています。

マンガンの濃度

 認定基準のいう相当の濃度とは、マンガン(Mn)としておおむね 5mg/㎡以上の濃度とされています。高濃度とは、相当の濃度を著しく上回る濃度を意味し、おおむね数倍以上とされています。


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