労災の業務上疾病の内、ニッケルの製錬又は精練を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがんの労災認定を取り上げます。
ニッケルの製錬又は精練を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
がん原性工程であるニッケルの製錬又は精練を行う工程における業務に従事することにより発生する肺がん又は上気道のがんは、業務上疾病として扱われます(労基法規則別表第1の2第7号19)。
ニッケルの製錬又は精練
ニッケルは、銀白色で、空気中で発火する金属元素です。
製錬とは、鉱石から金属を抽出する工程のうち不純物を含んだ金属を分離する操作のことです。
精練とは、製錬後の金属から不純物を分離することにより金属を精製する操作のことです。
ニッケルの製錬又は精練を行う工程における業務
ニッケル鉱石の製錬又は精錬に係る全工程における業務が、該当する業務として挙げられています。