労災の業務上疾病の内、ニッケルの製錬又は精練を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがんの労災認定を取り上げます。
ニッケルの製錬又は精練を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
がん原性工程であるニッケルの製錬又は精練を行う工程における業務に従事することにより発生する肺がん又は上気道のがんは、業務上疾病として扱われます(労基法規則別表第1の2第7号20)。
ニッケルの製錬又は精練
ニッケルは、銀白色で、空気中で発火する金属元素です。
製錬とは、鉱石から金属を抽出する工程のうち不純物を含んだ金属を分離する操作のことです。
精練とは、製錬後の金属から不純物を分離することにより金属を精製する操作のことです。
ニッケルの製錬又は精練を行う工程における業務
ニッケル鉱石の製錬又は精錬に係る全工程における業務が、該当する業務として挙げられています。
労災認定
労災認定に当たっては、認定基準が定められていません。したがって、他の職業がんと同様に、労災かどうか?が判断されます。

詳細は、以下の「職業がんの労災認定」を参照
職業がんの労災認定
いわゆる職業がんの労災の認定を取上げます。 職業がん 労基法施行規則別表第1の2第7号は、「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病」を業務上疾病として例示列挙しています。いわゆ […]