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すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患の労災認定


すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患の労災認定を取上げます。

すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患

 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患は、業務上疾病として扱われます(労基法規則別表第1の2第4号3)。職業性の皮膚疾患です。

すす・鉱物油・うるし・タール・セメント・アミン系の樹脂硬化剤等

 すすは、石炭等が不完全燃焼して発生した無定形炭素です。工業製品としては、カーボンブラック等があります。

 鉱物油は、植物性油に対する鉱物性油を総称するものです。石油・ケツ岩油や石炭系油等があります。

 うるしは、主成分としてウルシオールを含有するウルシ科の植物から得られる天然樹脂です。

 タールは、芳香族高分子炭化水素等の化合物を多種類含有する石炭等を乾留して得られる黒色ないし黒褐色の粘稠性物質のことです。

 セメントは、気硬性、水硬性その他の特殊な工業用途に供するため各種の物理化学的性質を有し、水で練ったときに、硬化性を示す粉末状の無機物質です。

 アミン系樹脂硬化剤は、接着剤、表面被覆剤、塗料等としてエポキシ樹脂に混入して用いられるアミノ基を有する樹脂硬化剤です。ジエチレントリアミン・トリエチレンテトラミン等の脂肪族ポリアミン類及びフェニレンジアミン等の芳香族ポリアミン類があります。

 その他には、ガラス繊維・ゴム添加剤等が挙げられます。

すす・鉱物油・うるし・タール・セメント・アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務

 すす・鉱物油・うるし・タール・セメント・アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務としては、以下のようなものが挙げられます。

すす・鉱物油・うるし・タール・セメント・アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務

(1) すす:カーボンブラックの製造又は加工(黒色印刷インキの原料、ゴム配合剤等)・黒鉛の製造・煉炭の製造等の業務

(2) 鉱物油:切削油等の潤滑油・電気絶縁油又は熱処理油の製造又は取扱い業務等

(3) うるし:うるしの栽培・うるし液の採取・漆器用又は塗料用のうるし製造の業務等

(4) タール:タールの分留又は加工(エナメル・電極等の製造)の業務・コークス炉作業に係る業務等

(5) セメント:混合セメントの製造・セメント製品の製造の業務等

(6) アミン系の樹脂硬化剤:エポキシ樹脂接着剤・表面被覆剤(コンデンサー・トランス等)・塗料等の製造や加工及び取扱い業務等

皮膚疾患

 すすによる皮膚疾患には、皮膚の角化等の病変が挙げられます。

 鉱物油による皮膚疾患には、急性皮膚炎(かぶれ)、油疹(毛包炎又は毛嚢炎ともいう。)等が挙げられます。色素沈着とイボの形成がみられることがあります。

 うるしによる皮膚疾患には、うるしかぶれと呼ばれる感作性皮膚炎が挙げられます。

 タールによる皮膚疾患には、湿疹、皮膚角化等の病変及びタール座瘡が挙げられます。色素沈着とイボの形成がみられることがあります。

 セメントによる皮膚疾患には、セメント皮膚炎が挙げられます。アミン系の樹脂硬化剤による皮膚疾患には、主として脂肪族ポリアミン類によるじん麻疹及び主として芳香族アミン類による接触性皮膚炎が挙げられます。

労災認定

 急性の職業性皮膚炎は、ばく露開始後、高濃度1回ばく露の場合を除いて、ばく露開始後、2~3週間以内に発症すると言われています。職業性ざ瘡は、ばく露開始後、1~2か月後から発生することがあり、6か月~1年ほどで著明になることが多いとされています。

 発生部位に特徴があり、原因物質の性状、作業条件、接触様式等に密接に関連しています。感作性物質によるアレルギー性皮膚疾患の場合、ばく露した部位以外の部位や身体の広範囲に症状が現れることが多いとされています。

 原因物質のばく露から離れると、軽快し、治ゆに向かうのが一般的です。

 また、同一職場の他の労働者に、同様の症状が出ることが多いです。

 労災の認定に当たっては、以下の点に留意する必要があります。

職歴・ばく露の程度の把握

 職歴とばく露の程度を把握するために、以下の点を確認します。

職歴・ばく露の程度の把握のために確認すべき事項

①業務内容と従事期間

②取扱い原材料、中間生成物、副産物、不純物、添加物、触媒等の種類・量

 液体の場合は、希釈度、成分、作業環境測定結果

③作業姿勢、作業条件とばく露しやすい身体の部位

④保護具の種類と使用状況

医学的診断

 医学的診断のために、以下の点を確認します。

医学的診断のために確認すべき事項

①同一又は類似の皮膚疾患、アレルギーその他の既往歴

②家族、同僚労働者等の皮膚疾患の有無

③石鹸・洗剤等の使用、入浴その他の日常生活習慣

④皮膚疾患を初めて自覚した時期、初発部位、その後の経過

⑤皮膚の一般性状、り患局所の検査

⑥粘膜の刺激その他の自覚症状

⑦皮膚パッチテスト、皮膚掻爬と培養、皮膚生検、病理組織学的診断


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