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亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がんの労災認定


労災の業務上疾病の内、亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がんの労災認定を取上げます。

亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん(昭和59年11月13日基発第610号)

 この通達により、亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がんが、業務上疾病として扱われるようになりました。

 なお、労災認定に関しては、クロム又は化合物による疾病の認定基準について(昭和59年12月4日基発第646号)に基づいて行われます。

にゃソラ

詳細は、以下の「クロム又は化合物による疾病の労災認定基準」を参照

クロム又は化合物による疾病の労災認定基準

労災の業務上疾病の内、クロム又は化合物による疾病の労災認定基準を解説します。

亜鉛黄又は黄鉛

 亜鉛黄は、ジンククロメートとも呼ばれ、サビ止めを目的とする色素(顔料)です。亜鉛黄には、①塩基性クロム酸亜鉛カリウムを主成分とするものと、②四塩基性クロム酸亜鉛を主成分とし、アルカリ金属を含まないものの2種類があります。
 黄鉛は、塗料・印刷インク・合成樹脂等に用いられる色素であり、クロム酸鉛等が主成分です。

亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程

 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程として、以下のものが挙げられています。

亜鉛黄を製造する工程

 重クロム酸カリウム溶液と無水クロム酸溶液を混合し、これに酸化亜鉛(亜鉛華)を加えて、反応槽で加熱かくはんすると、沈澱(亜鉛黄)が得られます。この沈澱をろ過し、乾燥後、粉砕・袋詰めする工程が挙げられています。

黄鉛を製造する工程 

 酸化鉛(リサージ)を反応槽中で硝酸に溶解し、これに重クロム酸ナトリウムの溶液を加えてかくはんすると、沈澱(黄鉛)が得られます。これを水洗、ろ過、乾燥、粉砕し、袋詰めする工程が挙げられています。


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