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超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患の労災認定


労災の業務上疾病の内、超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患の労災認定を取上げます。

超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患(昭和56年2月2日基発66号)

 超硬合金の粉じんにさらされる環境下において業務に従事することにより発生する気管支肺疾患は、業務上疾病として労災認定されます(労基法施行規則別表第1の2第10号)。

超硬合金

 超硬合金とは、炭化タングステン等とコバルトを混合し、焼結して得られる合金です。非常に高い硬度を有し、耐摩耗性に優れているので、切削工具の刃先やダイス等に使用されます。

超硬合金の粉じん

 超硬合金を製造する工程において発生する粉じんです。その成分は、炭火タングステン等の金属炭化物とコバルトとが混合したものです。成品の用途により、炭化チタン、炭化タンタル等が添加されることがあります。

 なお、超硬合金を研磨する工程において発生する粉じんも、同成分である限り、これに該当するとされています。

超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務

 以下の業務等が該当します。

超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務

炭化タングステン等の金属炭化物とコバルトを混合する業務

超硬合金組成粒を加圧し、半焼結したものを成型加工する業務

焼結後の超硬合金を研磨する業務

 なお、超硬合金工具等を用いて金属等の切削、加工等を行う業務は、超硬合金の粉じんが飛散するおそれは、まずないとされています。

気管支肺疾患

 気管支肺疾患には、以下の2つがあります。

間質性肺疾患

 初期段階では、咳、労作時の呼吸困難及び心悸亢進が特徴で、進行すると、肺基底部にラ音が聴取され、又バチ指が見られます。進行した段階では、間質性肺線維症へと進展することがあり、胸部X線像及び肺機能検査からは、じん肺に似た臨床像が見られます。

外因性の喘息様気管支炎

 感作型(主にアレルギー性)の喘鳴を伴う咳の発作が偶発的に発生するもので、作業から離脱すると軽快し、作業に復帰すると再発します。

労災の認定

 労災の認定に当たっては、以下の点に留意すべきとされています。

①職歴・ばく露の程度

 職歴とばく露の程度を把握することが重要です。そのため、以下の事項を確認します。

職歴・ばく露の程度の把握のため、確認すべき事項

①業務内容、従事時間

②取扱い原材料、中間生成物、不純物、添加物の種類・量・作業環境測定結果

③作業姿勢、作業条件等

④保護具の種類・使用状況

医学的診断

 医学的診断として、以下の事項が重要です。

医学的診断

①同一又は類似の気管支疾患、アレルギーその他の既往歴

②家族、同僚労働者等の気管支疾患の有無

③咳嗽、労作時の呼吸困難その他の自覚症状

④上記症状を初めて自覚した時期、その後の経過

⑤胸部エックス線撮影、肺機能検査、経気管支肺生検、皮膚パッチテスト、吸入誘発試験


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