うつ病・適応障害などの精神障害が労災となるのは、どのような場合ですか?
精神障害と労災
仕事による強いストレスが原因で、うつ病や適応障害等の精神的な不調をきたし、労災請求をする労働者が増えています。しかし、精神障害の労災認定は、業務中の事故におるケガの労災認定と異なり、その判断が難しい類型です。精神障害の労災認定の概要を解説します。
精神障害の労災認定基準
業務によるストレスによって、精神障害を発症したと労災請求をした場合、「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれらの疾病に付随する疾病」(労基法施行規則35条の別表1の2の9号)に該当するか?が審査されます。
その審査に当たっては、「心理的負荷による精神障害等の認定基準について」(平成23年12月26日基発1226第1号)に従って行われます。令和2年6月からは、一部改正された基準(令和2年5月29日基発529第1号)に基づいて審査が行われます。

改正された新基準については、以下の「精神障害の労災認定基準の改正-2023年9月1日~-」を参照
基本的な考え
精神障害の労災認定基準は、ストレス脆弱性理論という考え方基礎としています。
精神科の医師からは、科学的根拠がないと指摘されることもあります。最高裁(最高裁平成12年3月24日判決・民集54巻3号1155頁)をはじめ行政・裁判実務は、ストレス脆弱性理論を基礎にしています。
ストレス脆弱性理論は、環境由来のストレスチェックがと個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まるという考え方です。つまり、以下のように、考えます。
ストレス脆弱性理論の考え方
①ストレスが極めて強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神障害を発症する
②個体側の脆弱性が大きければ、ストレスが小さくても精神障害を発症する
ストレスの強度は、環境由来のストレスを、多くの人が一般的にどう受け止めるか?という客観的な評価に基づいて行われます。
精神障害の労災認定要件
うつ病や適応障害などの精神障害の発症に関して、以下の3つの要件を満たせば、労災と認定されます。
対象となる精神障害
ICD-10の第5章「精神および行動の障害」に分類される精神障害が対象です。
もちろん、認知症・頭部外傷による障害(F0)、アルコール・薬物による障害(F1)は除外されます。典型的には、うつ病(F3)と急性ストレス反応(F4)です。
なお、会社に提出する診断書に、診断名として「うつ状態」と記載されることがよくあります。うつ状態は、症状であり診断名ではありません。したがって、労災と認定されることはありません。主治医に正しい診断名を記載してもらう必要があります。
業務による強い心理的負荷
精神障害の労災認定で最も重要なのは、②発病前6か月間の間に、業務による強いストレスが認められるという要件です。
ストレス脆弱性理論は、ストレスの強度を客観的に判断する必要があります。そこで、認定基準は、一定のストレスを引き起こすと考えれる「具体的な出来事」ごとにストレスの平均的な強度を示し、当該基準以上のストレスにより精神障害を発症した場合、それが主要な原因であると判断します。基準以下のストレスで発症した場合は、個体側の脆弱性によるものと判断します。
ストレスの強度は、ストレスの原因となった「具体的な出来事」を「業務による心理的負荷評価表」を用いて、「強」「中」「弱」の3段階で評価します。
発病前6か月間の業務による出来事について、ストレスの強度が「強」と評価されれば、業務による強いストレスがあったと認められます。
ストレスの強度の評価
ストレスの強度の評価にあたっては、様々な出来事が考慮されます。大きく分けて、「特別な出来事」と「特別な出来事以外の出来事」があります。
「特別な出来事」は、精神障害を発病させる原因となりうる、極めて強いストレスとなる出来事です。「特別な出来事」があれば、それだけで、ストレスの強度は「強」を評価されます。
「特別な出来事」がなければ、「具体的な出来事」へのあてはめを行い、ストレスの強度を総合評価します。「具体的出来事」には、長時間労働、パワハラ、カスハラ、セクハラなど様々な類型があります。
ストレスの原因となる出来事が、複数ある場合に、全体として一つの出来事を評価する具体的な方法が定めれています。

詳しくは、以下の各記事を参照
複数の出来事がある場合の心理的負荷の評価(精神障害の労災認定基準)
精神障害の労災認定基準において、複数の出来事が存在する場合、心理的負荷の強度をどのように評価するのか?を解説します。
長時間労働の評価
長時間労働は、精神障害の発病の原因となることから、次のように評価されます。
①発病前1か月間に160時間超過の時間外労働を行った・発病前3週間に120時間超過の時間外労働を行った場合は、「特別な出来事」に該当します。すなわち、ストレスの強度は、「強」です。
②発病前2か月間連続して、1か月当たり120時間超過の時間外労働を行った・発病前3か月間連続して、1か月当たり100時間超過の時間外労働を行った場合、ストレスの強度は、「強」となります。
③月100時間程度の恒常的な時間外労働があった場合、具体的な出来事のストレスの強度が「中」・「弱」であっても、総合評価で「強」と判断されることがあります。

精神障害の労災認定と長時間労働については、以下の各記事参照を参照
過労自殺も労災となる
労働者が故意に傷病・死亡を発生させた場合、業務との因果関係が切断され、労災と認められません(労災保険法12条の2の2第1項)。
しかし、業務によるストレスによって精神障害を発病した人が自殺した場合(過労自殺)、精神障害によって、正常な認識や選択能力、自殺を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定され、労災と認定されます。
精神障害の労災請求をお考えの方は弁護士に相談を
精神障害の労災認定は、業務中の事故によるケガと異なり、労災認定の判断が難しい事案です。発病時期や業務による強いストレスがあったのか?個別のケースによって判断は異なります。
うつ病や適応障害などの精神障害で、労災請求をお考えの方は、弁護士に相談することをお勧めします。
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